
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業所の場合には従業員が5名以上でないと、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所ではないので、加入するかどうかは事業主の任意なのです。
社会保険に加入すると、事業主が保険料の半額を負担する必要が有るために、なかなか加入しないのです。
念のために、事業主に加入する意思が無いか相談してみましょう。
国保の保険料は加入者全員の前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されますが、市の国保の財政状況により、自治体によって保険料率や加算される項目や金額に差があります。
又、市によっては減免の制度が有りますから、国保の係に相談してみましょう。
減免制度について、市のホームページに掲載されている場合も有ります。
この回答への補足
ありがとうございます。ウチの市では、今年度から減免制度がなくなったようです。社会保険に加入するには、社会保険事務所に相談に行けばいいのですか?当然、厚生年金加入その他、いろいろ手続きがあるんですよね。事業主負担の分も自分で払うとなると、結局同じくらいの保険料になるのでしょうか?安くなるのでしたら、事業主を説得して、全部自分でやりたいと考えています。何もわからずすみません。また教えてください。
補足日時:2004/08/06 13:17No.5
- 回答日時:
計算が間違っているという可能性もありますので、国保算定の通知書と去年の分の源泉徴収票をもって市役所に照会されてみてはいかがでしょう
か?そうですね。ありがとうございます。保険料の通知が届いたときに、計算してみたのですが、ほぼ計算どおりの数字になっていました。低収入なのに、保険料がこんなに高いことに、驚きました。一度、照会してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
#1の方のお礼の欄を見ましたので
政府管掌健康保険の保険料率は82/1000です。
厚生年金の保険料率は135.8/1000です。
適用事業所になれば、これを労使で折半して負担します。(使用者側は、これに加えて児童手当拠出金0.9/1000も負担します。)
概算であれば、年収にこれらの数字をかけてください。(およそ22%です。折半するので個人負担分は11%)
この率で家族全員の健康保険及びあなたと奥さんの年金に加入できます。(かなり有利です)
使用者側の負担分をあなたが負担することについては、法律違反のような気がします。
この回答への補足
たいへんわかりやすい御説明ありがとうございます。年収に関してですが、控除後の所得で計算していいのですね。使用者側の負担については、これから事業主と相談してみます。ありがとうございます。
補足日時:2004/08/06 13:39No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
社会保険料は、本来は事業主と従業員が負担するもので、従業員が全額負担するということは無いのですが、労使合意の上であれば、社会保険事務所には判らないので、特に問題になることはないようです。
又、一般的には、健康保険料は従業員が全額負担しても、殆どの場合国保より安いのですが、先の回答のように自治体によって差がありますから、実際に計算してみないと判りません。
年金については、国民年金は月額13300円ですから、殆どの場合厚生年金の方が高くなります。
そのかわり、厚生年金の場合は報酬比例部分の年半も支給されますから将来的には受給額では有利です。
なお、社会保険は健康保険と厚生年金がセットですから、健康保険だけ加入するということは出来ません。
まず、事業主と相談の上、加入することが決ったら、事業主が社会保険事務所に加入申請の手続きをすることになります。
参考urlをご覧ください、社会保険料の料額表がありますから、参考にしてください。
なお、社会保険の場合、扶養の人数に関係なく給与の額で保険料が決ります。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwky6147/shahoryou …
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