納税=ふるさと納税とします。
会社勤めで確定申告はしたことがありません。
以下は正しい情報でしょうか?
①源泉徴収から控除上限額を確認する
②ふるさと納税した額は合算される
③翌年の住民税から、(納税合算-2000)円が差し引かれる
④たとえば年間の納税金額が50,000円であれば、2,000円を差し引いた48,000円が翌年に戻ってくる。
⑤得をするためには、2000円以上・控除上限額未満の納税をし、かつ合算2000円分以上のお礼品を選べばよい
⑥ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要で、税的な何の手続きも不要である。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所謂、ふるさと納税をした場合に、それを減税として効果を発揮するには確定申告か
ワンストップ特例制度を用いる必要があります。
話が煩雑になるので、今回はワンストップ特例に特化して解説をしたいと思います。
>①源泉徴収から控除上限額を確認する
12月中に平成28年分の源泉徴収票を貰える会社にお勤めであれば、ちょっと面倒ですが
平成29年「度」の住民税額(真に必要は住民税の所得割額)を計算することが可能です。
それを元にすれば、完璧なふるさと納税で損をしない限度額をはじき出すことが可能です。
今年中に源泉徴収票が入手できない場合には、平成27年分の源泉徴収票とか平成28年度の
税額決定通知書の住民税の所得割額から計算した金額を元に今年は前年より給料等が多いか
少ないかを類推して金額を算出する必要があります。
>②ふるさと納税した額は合算される
はい。複数の市区町村に寄付を行った場合は全て合算されます。
例えば、
A市 1万円
B市 3万円
C市 5万円
とした場合には、9万円が寄付金額となります。
>③翌年の住民税から、(納税合算-2000)円が差し引かれる
はい。
上記のように9万円寄付した場合には、平成29年度の住民税が約88,000円安くなります。
>④たとえば年間の納税金額が50,000円であれば、2,000円を差し引いた48,000円が翌年に戻ってくる。
住民税は所得税と違って翌年課税なので戻っては来ません。
平成29年度の住民税が、ふるさと納税をしなければ15万円の予定であったものが約102,000円になるということです。
>⑤得をするためには、2000円以上・控除上限額未満の納税をし、かつ合算2000円分以上のお礼品を選べばよい
お見込みのとおり。
>⑥ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要で、税的な何の手続きも不要である。
はい。ただ、注意すべきは何らかの事情で確定申告や市町村民税の申告を行う必要が出来た場合には
ワンストップ特例制度は無効となりますので、寄付先の自治体から送付される領収書はワンストップ
を行う場合でも保管しておく方がよろしいかと思います。
また、確定申告とワンストップでは税額の計算式が全く異なります。
大抵は端数処理の関係で100~200円ワンストップの方が有利(切手代を考えると逆にマイナスやもしれませんが)
ですが、ほんの数%の確率で控除される税額が数千円~万単位で相違することがあります。
特段の理由が無いのであれば、私はワンストップ特例制度をお勧めします。
余りにも細かくなるので詳細は割愛しますが、ここまで理解している解説は殆どありませんのでご注意ください。
お知りになりたければ、補足いただければ追記します。
No.6
- 回答日時:
ふるさと納税とは、地方自治体等に寄付をすることに対して、従来からある所得税、住民税の寄付金控除と、住民税の特別控除を組み合わせ、寄付額-2000円を還付、控除することで自分の希望する自治体に納税したのと同じ効果を得ようとする制度です。
2015年から適用されたワンストップ特例では一定の条件下で確定申告が不要で同額が住民税から控除されます。以下質問の回答です。
(1)実質自己負担2000円となる寄付限度額はその年の年収がベースになりますので厳密に限度額を確認することはできません。昨年の源泉徴収票の数字からシミュレーションによって概算予測はできます。
(2)はい。複数の寄付は合算して計算されます。それぞれ2000円の自己負担が発生するわけではありません。
(3)ワンストップ特例を利用した場合はその通りですが、確定申告の場合は一部は所得税から還付されます。
(4)ご自身でお書きのとおり、大部分は戻ってくるわけではなく住民税が安くなります。
(5)はい。
(6)はい。ワンストップ特例では寄付先の自治体を通じて手続きすることで、所得税分も含めて住民税が安くなります。私自身も昨年ふるさと納税をして、確認しました。
注意することは、医療費控除や住宅ローン控除で確定申告が必要な場合はワンストップ特例は適用されないので、ふるさと納税の寄付金控除も合わせて申告する必要があることです。
結構、ややこしい制度で変更もありますので税金に詳しい方が誤解されているケースも多いですね。
No.4
- 回答日時:
ひとつひとつ回答しなければ、
回答の意味はありませんよね。A^^;)
>①源泉徴収から控除上限額を確認する
6月頃もらっている住民税(市・県民税等)
の納税通知書で住民税額をご確認ください。
源泉徴収票の税金は所得税なので、
ふるさと納税の特例控除の上限を
シミュレーションするネタには
なりますが、そのままでは参考に
なりません。
また住民税の納税通知書はあくまで
昨年の所得に対する住民税です。
今年の所得が昨年と変わらないなら
参考になると考えてください。
>②ふるさと納税した額は合算される
>③翌年の住民税から、
>(納税合算-2000)円が差し引かれる
合算した額から2000円引いた分が
住民税から控除されます。
★その限度額が住民税の20%までの
となっています。
>④たとえば年間の納税金額が50,000円
>であれば、2,000円を差し引いた
>48,000円が翌年に戻ってくる。
ふるさと納税の金額がその場合、
翌年6月から納税する住民税が
48000円分少なくなる。
ということです。
>⑤得をするためには、2000円以上
>・控除上限額未満の納税をし、
>かつ合算2000円分以上のお礼品を
>選べばよい
得というか、
住民税(の所得割)20%を限度額とした
ふるさと納税をすると、その金額から
2000円引いた金額分、住民税が安く
なって、最も効率がよい。
ということです。
>⑥ワンストップ特例制度を利用すれば
>確定申告不要で、税的な何の手続きも
>不要である。
税的な手続きを、ふるさと納税のやりとり
で済ませられると言ったらよいですかね。
誤解しないで欲しいポイントは、
・ふるさと納税した分、翌年の住民税が
安くなるということ。
・ふるさと納税の特例控除の上限は
住民税の20%であること。
・その住民税は今年の所得で決まるので
昨年の住民税は参考になるが、
あくまで見通しを立てて、ふるさと納税
する必要があること。
といった感じです。
このあたりは得意ですから、
あなたの収入見込みや社会保険加入有無
扶養控除などの内容等をご教示いただければ、
限度額などをご提示します。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
ちょっと間違っています。
例えばふるさと納税を50,000円して48,000円減税できる人の場合、所得税率が10%の人は48,000×0.1=4,800円が確定申告をすれば戻ってきます。残りの90%、48,000円×0.9=43,200円については、翌年の住民税が減額されます(戻ってくるわけではありません)。所得税率が5%の人は5%分の所得税が還付され、住民税の減額は95%分です。両方合わせて48,000円ですが、復興税が0.21%所得税に上乗せされているので、多少の誤差があると思います(説明がややこしいので省きますが)。
ワンストップは住民税分だけなので、所得税分の還付を受けるには確定申告をしないといけません。
ちなみに、控除上限額を確認するには、源泉徴収票だけではなく住民税の額も確認しないといけないですよ。前年分を参考に計算することになるかと思います。
自分はこのように理解していますが、間違ってたらすみません。
No.2
- 回答日時:
言いたいことはわからないでもないけど表現が微妙だから、いまいちわかってないんだなと思う。
②が一番意味不明。
たぶんサイト見て説明をもっとちゃんと読んで納得するのが間違いないと思う。
概ね合ってるけどちょっとずつ変だから。
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