A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
>控除は、どのような形式でいくらぐらい…
誰のこと?
あなた自身ですか、それとも夫ですか。
>彼の年収が400万前後で…
あなたは今年働いているの? 無職無収入なの?
>私が、障碍者です…
障害者手帳は持っているの?
持っているのなら何級?
>12月か一月に入籍を迷ってます…
あなたが今年は無職無収入、または給与で 103万以内の低収入であるなら、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除を取ることができます。
婚姻届が元日以降なら、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除を取ることはできません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫が配偶者控除を取れるなら、お書きの情報だけで確実な数字までは出せませんが、たぶん、
・今年分所得税 38万× 10% = 38,000円
・来年分住民税 33万× 10% = 33,000円
の減税になります。
また、あなたが障害者手帳を持っていて、かつ、夫の配偶者控除の対象になるほどの低収入だったのなら、夫が障害者控除を取ることも視野に入ります。
あなたが今年普通に働いていたのなら、障害者控除はあなた自身が取ることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答をありがとうございます
私は無職です、
彼の控除についてわかりませんでした。
手帳はもっております
読みこんでみます^^
有難うございました
No.3
- 回答日時:
ご主人の税金ですね。
貴方の今年の年収は141万円未満だったんですね。
それを超えていれば、控除はありません。
12月に婚姻した場合は、確定申告します。
来年になったら、ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
・年収103万円以下で、貴方が特別障害者(身体障害1.2級。精神障害1級)の場合
還付金 39000円
・年収103万円以下で、貴方が上記以外の障害者の場合
還付金 32500円
また、来年度の住民税(6月から課税)が、63000円(特別障害者の場合)、59000円(そうでない障害者の場合)安くなります。
なお、103万円を超えて141万円未満の場合は、その額によって還付金の額は変わります。
ご丁寧な回答を有難うございます
私は無収入です
入籍しても、住民票が別の為、
また、no5の方の回答に みなされない場合ありとのことで
よく考えてみます
有難うございす
No.4
- 回答日時:
№3です。
追加です。
税務署への持ち物ですが、ご主人のマイナンバー通知カードも必要です。
No.5
- 回答日時:
夫は、配偶者控除を受けられ、+障がい者控除を受けることができます。
ただし、ご質問者の場合には平成28年分所得税では両方とも受けられません。
理由
1、婚姻届を年内に提出したとしても、生計を一つにしてるとはいいがたい。
婚姻届けを出す=結婚してるですが、一緒に暮らして生計をひとつにしてるのが条件です。
妻が障がい者手帳を持ってる場合には、夫が配偶者控除を受けるのと同時に障がい者控除が受けられます(※)
確定申告書に配偶者控除と障がい者控除を記載して受けるのと、「扶養控除等申告書」にて企業に申告する方法と二通りあります。
11月に婚姻届けを出して、一緒に暮らし始めたら、夫の勤め先に扶養控除申告書を出して上記の控除を受けるのですが、年末調整に間に合わない可能性もあります。
その場合には「夫が確定申告する」です。
控除は配偶者控除38万円、障がい者控除27万円、合計65万円。
戻ってくるのは「28年分所得税」ですが、いくら還付されるかは「わからない」です。
夫が納税してる額がいくらか不明だからです。
一割税額だとして65千円程度が戻ってくると計算できます。
住民税は28年分の所得に対しての額が29年6月に通知が来ますが、これは「安くなったのちの額が通知される」ので、還付金が発生することはありません。
※
障がい者控除は障がい者手帳を持っていることが必要です。
障がい者手帳の交付を受けてないかたは、控除対象になりません。
ただし12月末日の段階で明白に障がい者であると認められる方が「手帳交付を申請中である」場合には障がい者控除を受けることができます。
ご回答ありがとうございます
手帳はありますが、
12月入籍で、別に住んでいたら
生計が一緒ではない・・とみなされてしまうのですね。。
彼の年末調整は終わってます
ご丁寧にありがとうございました
No.6
- 回答日時:
№3です。
>入籍しても、住民票が別の為、また、no5の方の回答に みなされない場合ありとのことで…
あ~。住所が別なんでしたね。
でも、別居であっても、生活費の送金をうけている、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」として取り扱われます。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa. …
No.7
- 回答日時:
はあ?
住民票が別だから生計同一とみなされない??????
民法752条に真っ向から対立するご意見ですね。
例え表見上個々に生計を立てているように見えても挙式・婚姻費用・新居の準備等々は
別居していても継続して行っていますよね。
それを生計同一と言わずして何というのでしょうか?
夫婦間で生計同一が崩れるパターンは離婚間際等の限られたケース以外にはあまりないと思います。
生計同一には必ずしも同居は必要ないです。
ただ、それとは別の観点から提案しますと、質問者様は今現在にお父様か誰かの扶養に入られている
のでしょうか?
配偶者控除、扶養控除は同一年に1人しか被扶養となれません。
推測の域を出ませんが、現在お父様の扶養となられているのであれば、
婚姻して彼の扶養に入る=父の扶養から抜ける
ということです。
つまりは、彼の税金が安くなる分と同等(もしかしたらそれ以上?)のお父さんの税金が高くなるのです。
感情を全く抑えた方法として一つ提案しますと
彼の所得・税金の推測
給与収入4,000,000円⇒所得2,660,000円
控除 基礎控除380,000円 + 社保500,000万(推定)=580,000円
所得2,660,000円 - 控除580,000円=課税標準 2,080,000円
となり、独身状態での彼の所得税の課税標準が208万円ですので、これに質問者様を配偶者とした場合
所得税率は 208万-配偶者控除38万= 170万 となり所得税率は最高でも5%と想定されます。
質問者様が配偶者となり控除される(翌年の住民税から減額される)額は
所得税:(38万円(配偶者控除)+27万円(普通障害と仮定))×所得税率 = 65万円 × 5% =3.25万円
住民税:(33万円(配偶者控除)+26万円(普通障害と仮定))×住民税率 = 59万円 ×10% =5.9万円
となります。
お父様が彼より所得が多いのであれば、敢えて今年はそのままにしてお父様の税金を安く抑えておいて
その分を婚姻のご祝儀に10万円くらい上乗せしてもらうというのもアリかもしれません。
お父様の収入を聞くなんて普通は出来ないことでしょうが、一つの考えとしてそういう方法もあると
いうことです。
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