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ネットを通じて個人売買をしたとします。
Aさんは、Bさんからテレビを買いました。
遠方なので、Bさんに宅配便でテレビを送ってほしいと御願いしました。
Bさんは、宅配便屋を利用し、Aさんにテレビを送りました。
Aさんは、宅配便屋から届いたテレビを見ると、画面が割れていました。(宅配便屋はもういません)
この時、宅配便屋にクレームを言う訳ですが、
『送ったAさんが宅配便屋にクレームを言う』
『受け取ったBさんが宅配便屋にクレームを言う』
のどちらが正しいのでしょうか?
(この時、Aさんが宅配便屋に手渡すまで画面は割れていなかったものとします。)
※あくまで、どちらの口から言うのが法的に正しいのかを知りたいので、保証は特に関係ありません。

個人的には、Aさんが宅配便に依頼し、代金を支払っているので、宅配というサービスを契約したAさんからクレームを言うのが正解かとも思います。
宅配便からみれば、Bさんは単なる届け先という認識になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

宅配業者と契約関係にあるのは、送り手です


から、送り手から文句を言うのが筋です。

宅配業者は、送り手に対して債務不履行責任
を負います。


ただ、所有権が受取手に移転している場合があり、
代金が支払われていれば、それが通常でしょう。

その場合は、受取手も、宅配業者に、所有物を
壊された、ということで不法行為責任を
問うことが可能になります。

従って、受取手も、宅配業者に文句を言うことが
可能です。

つまり、送り手、受取手、法的根拠は違うけど
どちらも文句を言えるのが原則、ということです。
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宅配便業者との関係では 輸送契約を結んだのは 依頼者ですから、クレームをつけるとしたら 依頼者です。

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依頼者が交渉です。

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個人売買なら受け取ったほうが、破損していたことを宅配業者にいうべきです、送ったほうは破損の状況が分かりません。


法などはありませんが、不利益を被ったほうが言うべきで、送ったほうは何も不利益がありません

後は受け取った人と宅配業者でのやり取りで、送ったほうには宅配業者が連絡をします
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