スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

主人が脳出血で倒れて左半身マヒで働くのは難しいので障害年金を請求するつもりでいます。
障害年金を、請求するのは難しいと聞いています。社会保険労務士を通すと費用がかかり、今は傷病手手金と私のパートと子供たちの援助で生計を建てていて、年金をもらうまでの間の貯えもありません。
役所で公的融資の相談もしましたが、倒れる前にかなり借金があり、主人は任意整理、私は自己破産しましたので、該当しないそうです。子供たちの将来も考えると、援助なしでやっていきたいです・・・
かなり、金銭面で困っています。自分でも、請求できるものなのでしょうか?教えてください。
ちなみに、年金事務所で請求資格ありを確認済みで、厚生年金でした。

A 回答 (2件)

診断書記載例の実例を見てみることも良いと思います。


あくまでも一例ですが、http://www.shougaiv.com/qteido6.html をごらんになってみて下さい。

まず、マヒしている部分が塗りつぶされていることがわかるかと思います。
そして、マヒしている側の関節可動域(ROMといいます)や筋力(同じくMMT)が詳細に測定されていることがわかるでしょう。この測定数値も非常に重要です。
その上で、日常生活における障害の程度が記号で記されていますよね。
つまり、これらの内容をきっちり・正確に・漏れなく記していただくことでOKなのです。
言い替えますと、医師側がどれだけしっかりと年金用診断書を記すのか、ということにかかってくるわけで、決して社会保険労務士の力ではないのです。
ですから、社会保険労務士を頼らずとも、お1人で請求を進めてゆくことは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/04 21:19

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9537239.html の回答 No.4 で既に言及したとおりです。
初診日が厚生年金保険であって保険料納付要件を満たしていることから、受給できる場合には障害厚生年金となります(3級から1級までのいずれか)。

障害年金における肢体不自由の認定は、通常ならば、上肢や下肢や体幹の動きがどれだけ損なわれているか、ということをおのおの個別に認定することによって行なわれます。
ところが、広範囲な肢体不自由を引き起こす脳血管障害の場合には、そのような認定方法は採らず、それとは別の方法によって認定されます。
https://goo.gl/mHRgyL というPDFファイルがその認定基準です。
左右どちらかの一方の上肢と下肢がともにマヒしている、といった場合に適用されます。
また、上肢と下肢の障害の重さが異なるときには、障害の程度の重いほうを見て認定します。

なお、次のような場合は、脳血管障害であっても、通常どおりの方法(おのおのの部分を個別に認定してゆく方法)が採られます。
◯ 上肢または下肢だけが、左右ともにマヒしているとき
◯ 上肢または下肢だけが、左右のどちらか一方だけマヒしているとき

3級は「一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの」。
具体的には【日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」、又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」】をいいます。

これよりも重い2級は「機能に相当程度の障害を残すもの」。
具体的には【日常生活における動作の多く(少なくともあとで列挙する項目の6割から7割以上)をが「一人で全くできない場合」、又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」】をいいます。

最も重い1級は【「寝たきり」のような状態であって1人では動作が全く不可能な状態】をいい、ご質問例のような片マヒのときにはまずあてはまりません。

したがって、3級か2級の認定の可能性をねらってゆくことになります。
以下のような日常生活動作の困難度を見てゆきます。

ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙を引き抜けないかどうか)
(イ)握る(丸めた週刊誌を引き抜けないかどうか)
(ウ)タオルを絞る(水をきれるかどうか)
(エ)ひもを結ぶ

イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

医師に記していただく年金用診断書の様式が https://goo.gl/djND1D のPDFファイルのとおりです。
見ていただくとわかると思いますが、上で書いたような項目について結果を記載する欄があります。

障害の状態を判定すべき時期(障害認定日)は、少なくとも、初診日から6か月が経ったときです。
その日のあと3か月以内の「実際に診察を受けた日」の障害の状態を、当時実際に診察をしていただいた医師から上述の年金用診断書に書いていただく、という流れになります。

なお、3級と2級とでは、受けられる障害年金の額に大きな差が生じます。
というのは、2級や1級になると、障害厚生年金を受けられる人の場合は併せて障害基礎年金も付く、ということになるためです。
しかしながら、厳然とした認定基準があるため、「最初から2級をねらう」などといったことができるはずがありません。
通りやすい書き方、というのがあることは事実ですが、これは「上述したような認定基準をよく理解した記述がなされている」ということを意味するのであって、決して「2級をねらって細工して書く」といったようなものではありません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9537239.html でベストアンサーに選ばれた回答 No.5 では「最初から2級をねらって‥‥」などと書かれていますが、以上の理由で言語道断な回答です。
また、その回答ではあたかも社会保険労務士ならば誰でも精通しているようなことが書かれていますが、実際にはむしろ逆で、私が前回にそちらの回答 No.4 で書いたようなことが実態です。

ということで、私が前回書いたことの繰り返しになりますが、障害認定基準などをよく理解できれば、あなた1人で請求を進めてゆくことは決して不可能ではありません。社会保険労務士に頼らなくてもよいのです。

いちばん大事なことは、このようなサイトに頼るのではなく、法令などに基づいた障害認定基準の理解を年金事務所に助けていただくこと。
したがって、ご面倒でも、もう1度年金事務所の窓口に出向いていただいて、どのように医師から年金用診断書を書いていただけば良いのかを含めて、じっくりと話をきいて下さい。
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この回答へのお礼

何度も丁寧な回答をありがとうございます。勉強しながらやっていけそうな気がしてきました。

お礼日時:2016/12/04 21:17

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