天使と悪魔選手権

養育費

年収1000万あった税理士の旦那と離婚したばかりです。調停では年収500万の確定申告書を持参し慰謝料半額を要求。さらに今回の調停では会社名を変更し家族の社員と偽り年収150万として、養育費の支払いが出来ない事を主張してきました。
いずれも調停は相手の弁護士のみの出席です。
実際の年収を証明する方法はないものでしょうか?

A 回答 (6件)

各種の公的証明証に問題ありとして戦うのはおろかです。

1,000万円の年収がある点をあなたが何故そう思うのかを証明をする方が、あなたは楽でしょう。後は裁判所の方で事実調査をして貰えば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/06 20:21

もし本当に、確定申告を、少なく偽造したのであれば、犯罪です。


公文書偽造同行使罪です。
貴方の弁護士から、告訴すると言わせたらどうでしょうか?
貴方の言うことが、正しければ、税理士免許証剥奪ものですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りだと思います。ただ、負けると名誉毀損で訴えられるのが怖いです。

お礼日時:2016/12/13 00:22

1000万と云うのは、年間の事業収入ではないですか。


500万は、年間の個人所得でしょうね。
だとすれば、充分つじつまが合う可能性が高いです。
勿論相手は税理士ですから、合法的なゴマカシ(?)があるかも知れませんが。
処で、収入と所得の区別は解りますよね。

あなたが、1000万が個人の所得だと証明できれば良いですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1000万が個人所得で500万は脱税した申告額です。今回、更にごまかして120万にしてきた事が深刻です。

お礼日時:2016/12/10 00:08

>実際の年収を証明する方法はないものでしょうか?


税務署の受付印が押印してある「確定申告書」の控えでしょう。
ただし、本人からの申し出に応じて押印されるものなので、ない、と言われればそれでおしまいでしょう。
ところで、その元旦那は税理士なのに、虚偽の申告をしているんですか?
500万円は「所得」ではないですか?
「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。

税務署で「情報開示請求」を行えば、税務署が受理した「確定申告書」の写しをもらえますが、本人からの請求でなければダメです。
なお、役所が発行する「課税証明書」や「所得証明書」に年収は記載されず、「所得」が記載されます。
また、「納税証明書」は、「税額」しか記載されません。
しかも、本人が手続きしないとダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/06 20:20

納税証明書が役に立つかもしれませんが、相手が税理士で弁護士まで出てきてるんなら、あなたが弁護士を立てなければ非常に不利な戦いですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/04 09:44

市役所で課税証明書をもらえます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/04 09:44

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