こんばんは。
実は先日市役所から「市・県民税普通徴収変更通知書」なるものをもらい困っています。
自分の状況を説明しますと、メインの仕事(パートです)があり、その他にバイトをちょっとだけしています。バイトの収入は年間20万円未満は申告しなくてよいと聞いて申告していなかったのですが、市役所はその分まで収入として勝手に加算して計算しなおしたようです。
そのバイトの収入ですが昨年の場合、年間で4万ほどのと年間12万ほどの2つがありました。住民税の場合、それらの収入まで課税されても文句は言えないのですか?法律的にどうなっているのか分からないのですが、もし払わないですむ方法があったら教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税では確定申告の必要がありませんが、住民税(市民税・県民税)では、この制度が有りませんから申告をする必要が有るのです。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.city.togane.chiba.jp/ka/zeimu/minz/ju …
回答ありがとうございます。
参考URL見させていただきました。う~ん、やっぱり払うしかないんですね。知りませんでした。(バイクを盗まれたり最近出費がかさんでいるので厳しいのに。仕方ないですね。)
No.4
- 回答日時:
良くある勘違いの一つなんですね。
「20万以下ならば確定申告はしなくても良い」
というのは、
「20万以下は税金が非課税」
という意味ではないのです。
実は20万以下でも課税されるのですが、あくまで「少額だから確定申告しなくて良いよ」というだけであり、非課税という意味ではないのです。
そのため、バイト先から役所に支払い報告が行けば課税されてしまうのです。あくまで確定申告しなくても良いだけですから。ただこのときに役所に行く連絡は税務署には行きませんので、所得税が課税されることはありません。
もしバイト先が役所に支払い報告をしていなければ課税されません。ただ役所から申告を求められた場合、この役所の申告は「確定申告」ではないので、やはり住民税に対しては申告する必要があるでしょうね。
で、別の理由で税務署に確定申告が必要になったときは、20万以下であっても申告しなければ駄目です。
非課税ではないのですから。
回答ありがとうございました。
やはり住民税は払わなければならないんですね。
>で、別の理由で税務署に確定申告が必要になったときは、20万以下であっても申告しなければ駄目です。
この別の理由とは、たとえばどんなことですか?ちょっと気になったのでよかったら教えてください。
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