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こんばんは。
実は先日市役所から「市・県民税普通徴収変更通知書」なるものをもらい困っています。
自分の状況を説明しますと、メインの仕事(パートです)があり、その他にバイトをちょっとだけしています。バイトの収入は年間20万円未満は申告しなくてよいと聞いて申告していなかったのですが、市役所はその分まで収入として勝手に加算して計算しなおしたようです。
そのバイトの収入ですが昨年の場合、年間で4万ほどのと年間12万ほどの2つがありました。住民税の場合、それらの収入まで課税されても文句は言えないのですか?法律的にどうなっているのか分からないのですが、もし払わないですむ方法があったら教えてください。

A 回答 (5件)

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税では確定申告の必要がありませんが、住民税(市民税・県民税)では、この制度が有りませんから申告をする必要が有るのです。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.togane.chiba.jp/ka/zeimu/minz/ju …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考URL見させていただきました。う~ん、やっぱり払うしかないんですね。知りませんでした。(バイクを盗まれたり最近出費がかさんでいるので厳しいのに。仕方ないですね。)

お礼日時:2004/08/07 21:53

#3の追加です。



所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は申告の必要がないことになっています。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除等のために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告する必要が有るのです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
なるほど、疑問が解けました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/08 06:57

良くある勘違いの一つなんですね。


「20万以下ならば確定申告はしなくても良い」
というのは、
「20万以下は税金が非課税」
という意味ではないのです。
実は20万以下でも課税されるのですが、あくまで「少額だから確定申告しなくて良いよ」というだけであり、非課税という意味ではないのです。

そのため、バイト先から役所に支払い報告が行けば課税されてしまうのです。あくまで確定申告しなくても良いだけですから。ただこのときに役所に行く連絡は税務署には行きませんので、所得税が課税されることはありません。

もしバイト先が役所に支払い報告をしていなければ課税されません。ただ役所から申告を求められた場合、この役所の申告は「確定申告」ではないので、やはり住民税に対しては申告する必要があるでしょうね。

で、別の理由で税務署に確定申告が必要になったときは、20万以下であっても申告しなければ駄目です。
非課税ではないのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり住民税は払わなければならないんですね。

>で、別の理由で税務署に確定申告が必要になったときは、20万以下であっても申告しなければ駄目です。

この別の理由とは、たとえばどんなことですか?ちょっと気になったのでよかったら教えてください。

お礼日時:2004/08/08 06:23

所得税は103万未満、住民税は100万未満なら非課税です。


メインの仕事(パートです)があり、その他にバイトをちょっとだけしています。バイトの収入は年間20万円未満は申告しなくてよい
とありますが、パートもバイトと同じですから、片方が課税なら両方とも課税対象になるはずです。
公務員や会社員の場合は20万までの免除があります。
税務署や役場に確認してみたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
20万円までよいというのは税務署の方に聞きましたので大丈夫だと思うのですが。

お礼日時:2004/08/07 19:33

住民税は所得税がゼロでも世帯割と人数割りの分がかかってきます。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
最初メインの仕事の分の住民税の通知が来てその分は納めました。今回来た、バイト分は払わないといけないのかと思って質問しました。説明が分かりにくくてすみません。

お礼日時:2004/08/07 18:39

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