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年末調整について
バイト短期間だけ掛け持ちしていたのですが、12月の給料支払い日前にアルバイトAをやめたのですが、会社Aに扶養控除申告書を提出していました。そして11月の終わりに始めたアルバイトBでは扶養控除申告書を出していません。この場合、アルバイトAでは辞めてしまったため年末調整をうけられず、またアルバイトBでも扶養控除申告書を出していないため年末調整を受けられないということになるのでしょうか。この場合何か解決策はないでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

解決策は確定申告をするのが、


一番面倒がないです。

来年2~3月で確定申告をすれば、
還付を受けられます。
Aの源泉徴収票とBの源泉徴収票、
国民年金等の控除証明書があれば、
あとは印鑑、マイナンバー通知カード、
身分証明書、通帳をもって、
税務署へ行けば、指導を受けながら、
確定申告ができます。

下記から源泉徴収票のデータを入力して
自分で申告表を作ることもできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

印刷、押印して源泉徴収票、身分証の
コピーを添付して税務署に郵送か
持参でもOKです。

難しくないですよ。源泉徴収票の
内容をイメージのまま入力する
だけです。

いかがでしょうか?
「年末調整について バイト短期間だけ掛け持」の回答画像2
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>この場合、アルバイトAでは辞めてしまったため年末調整をうけられず、またアルバイトBでも扶養控除申告書を出していないため年末調整を受けられないということになるのでしょうか。


お見込みのとおりです。

>この場合何か解決策はないでしょうか。
本来ではありませんが今から「扶養控除等申告書」とA社から「源泉徴収票」をもらい、Bに提出しして年末調整してもらえればいいですが、それができない(年末調整に間に合わない)ようなら自分で確定申告すればいいです。

来年になったら、AとBの源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
おそらく、貴方は還付の申告になるなのでいつでもできます。
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