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傷害事件についてです。
彼氏が某店のオーナーにいきなり
「いきがってんじゃねーぞ」って殴られて喧嘩になって
そこからやり返して相手が動かなくなるまで
殴ったらしいです。
相手は確実鼻は折れてます。
彼氏は頬が腫れてる程度です。
その後現場から逃げてきたらしいです。

あちらから手を出してきても
やりすぎとして彼氏が悪いですか?

ヤクザがでてくるかも心配です…
かくまわないほうがいいですよね?

A 回答 (6件)

出血してるかしてないかにもよりますが、過剰防衛になります。

鼻が折れてるとなると、下手をすると傷害事件、すぐに救急車を呼ばない場合保護責任者遺棄、あまり彼にとって良くない状況ですね、被害届がでて事件になりますが、状況的にまずいですね、目撃者は質問者様だけですか?
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過剰正統防衛の罪に問われます。

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あちらから手を出してきても


やりすぎとして彼氏が悪いですか?
   ↑
正当防衛は成立しそうもありません
ので、どちらも悪いです。

法的には、腫れも傷害ですので、双方傷害罪が成立します。
民事の賠償請求権も発生しますが、これは
お互い様ということで、治療費、慰謝料
などは減額されるでしょう。

刑法でのいい、悪いの判断は次のようにして
きまります。

1,結果、つまり被害の大小
2,結果に至る過程

オーナーの方が被害は大きいけど、その被害は
結局自分が招いた。
一方、彼氏さんの方が被害は少ないが、
同情すべき余地がある。

ということで、どちらがより悪い、という
よりも同じぐらい悪い、ということに
なると思われます。



かくまわないほうがいいですよね?
  ↑
かくまうのは犯罪になります。
(刑法103条)

(犯人蔵匿等)
第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に
逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、
2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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そんな暴力を振るうような彼氏とは 匿わないほうが良いどころか 別れたほうが良いと思います。


次の被害者は 質問者かもしれませんから。
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ある程度までなら、警察も「喧嘩両成敗」で示談させますが、彼氏がやり過ぎていますので告訴されれば「傷害罪」になりますので逮捕は避けられないでしょう。


(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

上記が条文ですが、罰条がかなり重たい犯罪になります。

>かくまわないほうがいいですよね?
その通り、匿うと相談者も相手からの火の粉を被ることになりかねません。
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かくまわない方がいいです。


オーナーに殴られた前に何かしてるかも知れませんし、どっちみちやりすぎです。逃走してきたなら尚更まずいです
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