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扶養控除について恥ずかしながら無知なため、教えて頂きたいです。

わたしは大学に通いながらアルバイトをしています。
父は海外へ単身赴任をしているため、日本から住民票を抜いて赴任先で税金を払っています。
そのため、住民票で世帯主が母になっています。(母は専業主婦です。)

この場合、アルバイトで103万円以上の収入を得ても問題はありませんか?

ご回答お願い致します!

A 回答 (4件)

このサイトのレゾンデートルに多々疑問を抱いたので、もはや回答するつもりはなかったのですが、あまりにも乱暴な回答が続出


しているのを偶々見てしまったので思うところを書いてみたいと思います。

「問題ない」との回答が複数ありますが、この少ない情報の中でどうしてそのような断言が出来るのかが甚だ疑問です。


最終回答としては
「お父様の会社によるのでそちらに確認ください」
ということになります。不明点が多すぎてとても回答できません。


お父様が海外赴任とのことですが、そうなりますと当然に(質問文にも書かれていますが)赴任地で各種税金を支払う義務があります。

しかし、その義務ですがお父様が「海外の法人に完全移籍」という扱いになっているのであれば完全に現地法による税法による税金を
自分で支払う義務があるため日本の税法の所謂38万円(給与収入で103万円)の壁なんていうものは全く意味を成しません。
保険について、日本に残された家族は国保に加入することになりますが、国保税(料)は各自治体で計算が異なります。

そういう場合には、ほとんど「問題ない」と言えるかもしれません。
(あくまで、「かも?」です)

一方、通常よくあるタイプとして「日本の法人に在籍したまま外国に赴任」した場合には、当然に日本とは税制が異なりますので、
従業員からはハイポタックス(Hypothetical Tax = 仮想に基づいた税金、みなし税)を控除したうえで給与を支給し、外国税額と
日本の税額との差分を会社で吸収し、従業員には税の申告等々の負担や不公平感を軽減しようという扱いが通常なされています。

ただ、このハイポタックスですがどこまでの控除を採用し、手取給与に反映させるかは(どこまでみなすか)については法的な決まりが
無く各事業所の判断ですし、扶養控除を付けられる場合であってもそれをどこまで確認するのかは事業所により異なります。
また、税法以外にお父様の事業所で扶養する子に対する扶養手当の支給をしているかもしれませんが、その支給要件も事業所独自判断
(海外赴任とは無関係に)ですので、ここでの回答は出ないでしょう。
社保については、保険者によるという回答になるのですが103万円を少し超えただけでは問題にならない場合が殆どかと思います。

上記の場合は、103万円を超えるとお父様に影響するので「問題あり」の可能性があります。
ただ、その可能性も現実の金員にしていかほどかは不明点が多すぎて回答できません。

最後に本題に比して小ネタですが、アルバイト先で年末調整をされており、そのほかに収入や申告すべき控除が無いのであれば確定申告
の必要はありません。
というより、申告に赴いても「不要」と言われ追い返されます。


…補足されても追記は致しませんので悪しからず。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>この場合、アルバイトで103万円以上の収入を得ても問題はありませんか?
ありません・
なお、貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、130万円以下なら所得税かかりません。
その旨、バイト先に申告しておく必要はあります。
住民税も「所得割」は、124万円以下ならかかりません(「均等割」という課税(5000円)はかかります)
住民税は貴方が未成年なら、2044000円未満ならいっさいかかりません。

また。健康保険はどうなっていますか?
お父様の健康保険ですか?
その場合、130万円以上になると、扶養からはずれ貴方自身が国民健康保険などに加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。
勤労学生控除も受けられません。

なお、確定申告が必要という回答ありますが、貴方は確定申告の必要ありません。
給与所得者は、他に所得がある場合などを除き、原則、確定申告の必要ありません。
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>アルバイトで103万円以上の収入を得ても問題はありませんか?


問題ありません。
確定申告も必要ありません。

アルバイト先で年末調整をすればよいし、
そもそも学生であれば、勤労学生控除の
適用で、130万以下なら所得税は非課税
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

※住民税は103万でも130万でも
 課税されます。

あとは、国民健康保険の負担が少し
増えるかもしれません。
保険料の支払いはお母さんがしている
状況でしょう。

それともお父さんの社会保険は会社の
健康保険組合で加入が継続できている
状態で、あなたも扶養家族として、
社会保険に加入中かもしれません。

その場合は、社会保険の扶養条件で
収入は通勤手当込で130万未満、
月収108,333円以下が条件です。
ご留意ください。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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103万円の収入を得たらあなたに税金(所得税)がかかることになります。

そのため確定申告をしなければなりません。
また、それに伴い来年度住民税(市県民税)が課税されることになります。5月には決定通知なるものが送ってくると思いますのでお支払いをお願いします。
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