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過失割合0.10の事故で弁護士特約を使うタイミングを教えて下さい

A 回答 (3件)

>弁護士特約を使うタイミング


 追突事故などで被害を受けた際に
「相手から納得出来る賠償(提示)を受けられない」など
「法廷で争わなければ、相手が承知(賠償)しない」と
 契約している保険会社が承認した場合に適用。

具体的には、修理内容や損害評価額で相違するケース。
「交換か板金か」や「廃車か修理か」
「●●は認めるが、◆◆は認めない」など。
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弁護士特約に加入されている場合にはあなたが弁護士費用を負担することはないので、早期に依頼した方がメリットが大です。


物損の場合でも、修理金額、代車料(期間とか単価)の交渉が必要なことも多いです。
人身の場合には、治療期間打ち切り防止、整骨院の受診を認めないと言われたことに対する対応、後遺障害認定等
早期に弁護士に対応してもらった方がいい場合が相当あります。
同じ、弁護士特約を使用するなら、最後に少しお願いするよりも、当初から委任して交渉してもらった方がいいです。
治療を不本意ながら終了した後に、弁護士に委任しても、対応可能な部分はかなり制限されますので。
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>過失割合0.10の事故で弁護士特約を使うタイミングを教えて下さい



相手が0:10に納得をせずもめたうえで、そしてしかも質問者さんが法律の専門家を自分の味方につけて(時間等がかかってでも)自分の主張に沿った形で解決させたいと決めた時です。
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