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子どもの扶養...現在中学校3年生。来年4月から社会人になる予定です。
息子が4月から高校にはいかず旦那が経営する会社に入る予定です。扶養範囲内で働く事は不可能です。(年収300万程になると思われます)親の扶養から外れるんですよね? その場合、旦那の年末調整の時扶養控除がなくなります。どのぐらい変わるでしょうか?私は月8万円、旦那の会社から給料をもらっているのですが扶養範囲内です。 説明がうまく出来ずすみません。
子どもの扶養に関する事と旦那の控除に対する事が知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>扶養範囲内で働く事は不可能です。

(年収300万程になると思われます)親の扶養から外れるんですよね?
お見込みのとおりです。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です
なので、お子さんはどちらの扶養からもはずれます。

>その場合、旦那の年末調整の時扶養控除がなくなります。
いいえ。
年少者(16歳未満)の扶養控除は、もともとありません。
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」のところに「16歳未満の扶養親族」欄があり、そこにお子さんの氏名などを記入していたかもしれませんが、「扶養控除」は受けていません。
住民税の課税最低基準額は、扶養親族の数で決まるのでそのような欄が設けてありますが、よっぽど収入が少なくない限り住民税は課税されているはずです。

>どのぐらい変わるでしょうか?
変わりません。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
今までは16歳未満の子どもの欄に
長男も書いてました。
ですがつい先日書いた年末調整では
16歳以上の欄に書きました。(来年16歳になります)
でも長男は今後、親の扶養から外れて自分で保険や税金を納める形になるって事ですよね⁈
説明が下手くそですみません。

お礼日時:2016/12/14 21:19

№2です。



>先日書いた年末調整では16歳以上の欄に書きました。(来年16歳になります)
「平成29年分」の「扶養控除等申告書」ですね。
本来、そこに記入してはいけません。
会社に言ってその書類を還してもらい、お子さんの氏名などを削除して出し直したほうがいいです。

>でも長男は今後、親の扶養から外れて自分で保険や税金を納める形になるって事ですよね⁈
お見込みのとおりです。
税金上の扶養をはずす手続は前に書いたとおりで、健康保険の扶養は、3月頃に扶養をはずす手続きを会社を通して健康保険にする必要があります。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございました。
もっと勉強しなきゃですね。
とても助かりました。

お礼日時:2016/12/15 07:54

>子どもの扶養...現在中学校3年…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので、1. 税法限定で回答しておきます。

>その場合、旦那の年末調整の時扶養控除がなくなります…

扶養控除がなくなりますって、去年は取っていたのですか。
そんな馬鹿な話はないでしょう。

その年の大晦日現在で満16歳に達しない子供は、扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権の時からその何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>どのぐらい変わるでしょうか…

1円たりとも増減ありません。

>私は月8万円、旦那の会社から給料をもらっているのですが扶養範囲内…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
夫婦内の扶養控除...私の言葉間違えでした。すみません。
今までは配偶者控除を受け、子どもたち3人は扶養控除対象外でした。
来年16歳になる長男がいるので
16歳になった時の事を伝えたかったのですが...説明が下手くそでした。
もっと勉強します。

お礼日時:2016/12/14 21:24

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