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税法上の扶養に入れることによって変わる事。
教えていただきたい事があり質問します。

こちらで質問して私の両親は父が母を扶養に入れることで住民税非課税になることを教えて頂きました。

もう一度私達の情報を書いておきます。
両親とは世帯分離しています。
父は不動産収入54万円あり、経費で非課税にできます。後期高齢者。
母は障害年金のみ受給の60歳で国保加入者。
旦那は年収266万円。社保
私は今年度育休で収入40万未満。旦那とは別の社保
子供が1人います。子供は私の社保の扶養

1.両親の給付金合わせて6万円と、旦那が私を扶養にいれての還付金、住民税が安くなるパターン
2.旦那が皆を扶養に入れ住民税所得割非課税、給付金なし、還付金

だとどちらがいいか迷います。

両親が住民税非課税であるメリット
旦那が両親も扶養に入れることで変化することを教えていただきたいです。→母の国保料は変わらず?
介護保険料やそのほかに影響してくる部分がいまいち良く分かっていません。

私的には、旦那が全員扶養に入れ還付金と住民税が安くなる分を貯金したいと考えているのですが。
その他の保険料などが高くなり結局意味ないようにはなりたくなくてですね…

そもそも世帯分離していれば税法上の扶養にしたとしても保険料などは関係ないのか?

分からない事だらけです。どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
それぞれ分かる分野だけでの回答でも非常に助かりますのでご教示ください。

A 回答 (1件)

入籍されたのですね。


おめでとうございます。

下記の質問の方ですよね?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9499960.html

どのパターンが得かはなかなか難しい
ですね。

いくつか条件を列挙してみましょう。

①ご主人は奥さん、ご両親、お子さんを
 扶養家族として申告すれば、
 所得税と住民税の所得割は非課税となる。
 所得税約4.5万の還付
 住民税約9万の軽減

②お父さんは不動産所得が28万以下となり、
 非課税となるため、ご両親は非課税世帯に
 なる(?)。

③ご両親は臨時福祉給付金を受給している。
 お父さんは高齢者向け給付金
 お母さんは
 障害・遺族年金受給者向け給付金
http://www.2kyufu.jp/
 扶養控除申告をしなければ、
 来年も受けられることになりそう。
・高齢者向け給付金 3万円
・障害・遺族年金受給者向け給付金
 3万円
 合計6万円

④お母さんをご主人の社会保険の
 扶養家族とすることで、国保の
 保険料はただになる。
 介護保険料も大丈夫なはず。
 お父さんの後期高齢者医療制度
 の保険料は別。

⑤お母さんの医療費がかさむ場合、
 高額療養費や医療費負担額に
 影響がある。
 ご主人の収入によって高額療養費の
 上限額が上がってしまう。

といったところです。

まとめると、
・税金上は扶養申告した方が有利。
 給付金がもらえなくなるが、
 それでも有利ではある。

・お母さんを社会保険の扶養とすると、
 お母さんの国保保険料はなくなるが、
 医療費の負担は増える可能性がある。
 お母さんの非課税での優遇措置が、
 何か削られるかもしれない。
 介護保険の負担が増える?

ですので、お母さんを扶養に入れるか
否かは役所の福祉課やケアマネージャ
等に相談した方がよさそうです。

といったところでしょうか。

税金の明細を添付します。

とりあえず、いかがでしょうか?
「税法上の扶養に入れることによって変わる事」の回答画像1
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この回答へのお礼

わかりやすくポイントをまとめてくださってありがとうございます。
ケアマネと話す機会があるのでその時に母に関しては相談してみますね。
とても参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/24 13:18

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