相続財産が、1億円(生命保険を除く)あると仮定し、相続人が、妻と子供2名(計3名)あると仮定します。
この場合、
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3=4800万円であり、5200万円(1億円 -4800万円)について相続税の対象となりますが、
配偶者控除額は、1億6000万円であり、妻に全額相続すれば、相続税は発生しません。
しかし、妻に全額相続したとしても、妻が、二次相続で、1億円の全額を、子供2名に相続すると仮定した場合、その時点で、相続税(700~800万円程度?)が、発生することになりそうです。
そこで、相続税を回避(軽減)する為に、下記の方策を考えましたが、どうでしょうか?
<案>
子供2名に、銀行口座を開設させ、毎年(約10年間?)非課税枠内の110万円を送金(贈与)し、できれば、その内、60万円は、新設される、NISAの長期積立優遇枠で運用するよう、子供に義務づける。
※NISAに長期積立優遇枠、非課税期間の大幅延長へ
http://www.sankei.com/economy/news/160818/ecn160 …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続税をできるだけ節税したい場合の対策としては、まず一次相続と二次相続をトータルで考える必要があります。
確かに配偶者の税額軽減を利用すれば1億6000万円までは配偶者が相続しても相続税がかからないため一見お得に見えてしまいますが、二次相続においては基礎控除が減り、さらに相続人が減ることにより税率も上がることになるのでトータルで見るとそれなりに財産をお持ちの方は損をするケースが多くなります。
財産1億円として今回のケースで比較をしてみると、(ややこしくなるので計算式や前提条件は割愛します。ざっくりとこれくらいの差がでるということで考えてください)
【配偶者が全て相続の場合】
一次相続時 相続税額 0円
二次相続時 相続税額 770万円 / 770万円
【一次相続で法定相続割合で相続した場合】
一次相続時 相続税額 315万円
二次相続時 相続税額 80万円 / 395万円
二次相続時の税額を7~800万円と算定したのと同じ考え方で計算してみてください。
1億円というのがそもそも仮定なので法定相続分(母1/2 子1/4ずつ)で計算しましたが財産の総額、配偶者が持っている財産、財産の内容で1次相続で一番お得になる相続の仕方(割合)を判断する必要があります。
例えば、不動産収入を産む収益物件をお持ちなら配偶者が取得するとさらに財産が増えるため一次相続でできるだけ子供に相続し、自宅は小規模宅地の特例が2回適用できる可能性があるなら配偶者が相続するなど、相続の対策はいろいろとあります。
もちろんお考えの生前贈与も併用するとさらに相続税額を抑えることができますので、あくまでもご自身と配偶者様の生活に無理のない範囲でお子様の仕事に対する意欲を無くさない程度の贈与をするのはいいと思いますよ。
丁寧なご意見有難うございます。
おっしゃるように、二次相続まで考えた場合、一次相続で妻に全額相続するより、法定相続割合どおり、相続する方が、トータルとして、相続税の節税ができる場合があるかもしれませんね。
ただ、二次相続まで考えた場合、妻がどの程度の財産(へそくり?)を持っているかも(多分、そんなに持っていないと思いますが?)不明なので、当面は、生前贈与と言うか、「毎年の贈与税の基礎控除」をうまく使って身軽になっておこうと考えています。
おっしゃるように、住宅等の不動産の相続(処分?)をどうするかの問題もありますが、その場合は、「遺言書」を作成する必要がありそうですが、作成せず、(法定相続どおりとし)遺族に任せるのも方法かとも思っています。
あと何年生きるかも分からないし、介護が必要になった場合、どの様にして、暮らすかも不明で(子供は、遠方に居るので、子供の近くに引っ越そうか・・等々)、それ以上のことは現時点では考えられずにいます。
まぁ、少なくとも、あと数年は生きるでしょうから、その間に、状況を見て、ゆっくり考えようと思い、とりあえず現在は、出来るだけ、身軽になっておこうと思っていますが、身軽になりすぎて、自分の生活がエンジョイ出来なくならないよう注意も必要です。
と言っても、悩む程の財産も無いのですが、無いからゆえの心配かもしれませんね。
また、あと数年は、生きると思っていても、最近は、突然、友人が病気になったり、亡くなったりしますので、自分の順番がいつかは、分かりませんが・・・?
何がベストか考えれば、きりがありませんが、とりあえずは、成り行きに任せ、ゆっくり考えます。
有難うございました。
No.5
- 回答日時:
№2です。
いわゆる「連年贈与」は表向きはダメですが、実際問題としてはそんなに気にしなくてもいいようです。
というのも、「初めからそんな額を贈与するつもりはなかった。」と主張されれば、税務署としてもそれを否定できないでしょう。
結果「そうなった」ということになります。
ただ、念には念を入れるためには、前に書いたとおりのようにしたほうが、ということです。
まあ、税って、そういうところあります。
たとえば、贈与とは内容が違いますが、医療費控除も、本来、申告者本人が医療費を払ったのでなければ控除の対象にはなりませんが、実際は自分が払った以外の医療費をまとめて申告しても何ら税務署は追及などしません。
夫で医療費控除の申告に言ったら、ローン控除を受けていて控除の意味なかったらしく、税務署で「妻の名前で申告すればいい」と言われ申告した人知っていますし、ある人が税務署で確認したら「家族分はまとめて申告していい」と言われたとも聞きました。
何度も有難うございます。
『いわゆる「連年贈与」は表向きはダメですが、実際問題としてはそんなに気にしなくてもいいようです。』が、実態かもしれませんね。
ただ、慎重を期せば、別の方が言われるように、意識的に基礎控除額を上回らせ、確定申告するのが、確実かもしれませんね。
もし、そうすべきであれば、信託銀行の「贈与サポート信託」は、確定申告をする仕組みになっているハズですが、そうはなっていないようです。
しかし、「贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える額の贈与を受けた場合やすでに定期的に贈与すること(例:合計500万円を毎年100万円ずつ5年間で贈与する)を約束されている場合などは、贈与税の申告や納付が必要となる場合がございます。」と、注意書きがあるので、複雑な気持ちです。
※暦年贈与サポート信託
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/manageme …
これから先は、自己責任で決めるしかないかもしれませんね。
万一、税務署に指摘されれば、運が悪いと諦めるしかないのかもしれませんね?
いずれにしろ、持たざる者の、ささやかな工夫であり、その様な人の立場に立った税制であって欲しいものです。
No.3
- 回答日時:
要は、当局に対する説明能力です。
銀行が厳格に口座開設を管理していても、
当局の疑いは、「その口座を管理・保有していたのは、子ではなく、あなたではないですか?」です。
贈与には、贈る側・贈られる側の双方に贈与の認識が必要で、すなわち貰った側は「このお金はすでに自分のもので、自分の管理下にあり自由に処分できる」との認識と事実が必要です。
開設したのが子であっても親の管理下にあっては意味がないのです。
--
贈与契約書ってどこかに登記・登録(公正証書にでもしていれば別ですが)するものではないので、過去10年分の贈与契約書があったとしても、それを本当はいつ作成したか(当局の調査の前日に、親子でグルになって作成していないか?)、納税記録に比べて証明力が劣るのは間違いありません。
何度も有難うございます。
「要は、当局に対する説明能力」と言われれば、説明能力が無い者にとっては、無理かもしれませんね。
また、「贈与契約書があったとしても、納税記録に比べて証明力が劣るのは間違いありません。」とおっしゃるのも、御もっともです。
そもそも、
国が「毎年100万円の基礎控除額」を認めておきながら、
一方で、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかる」とするのは、役人の事務負担を増やしているだけであり、素朴に「毎年100万円の基礎控除額」を認めて、役人の事務負担を軽減すればよいのにと思えてしまいます。
まぁ、そんな「愚痴」を言っても、「か弱い庶民」は、お役所には勝てないので、最終的には、おっしゃるような工夫をするしかないのでしょうね。
ただ、ジュニアNISAの場合には、拠出される金銭(年80万円)について、「口座開設者本人に贈与済みの資金であり、両親や祖父母、その他第三者に帰属するものではないこと」を確認するようなルールとなっており、ジュニアNISAに入金する分は、その年に贈与されたということで、非課税になるようです。
新設予定の「積立型NISA」は、まだ、商品内容が不明確なので、もう少し、状況を見守ることにします。
※ジュニアNISAは贈与税を申告するの?
https://dymst.net/junior_nisa_gift_tax
No.2
- 回答日時:
おおむねいいと思われます。
ただ、気を付けたほうがいいのが、毎年、同じ額を基礎控除以内で、贈与し続けると最初から一括して贈与することを契約していたとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
なので、贈与の時期や額を変えたほうがいいでしょう。
なお、そのたびごとに「贈与契約書」を作成しておけば、より確実でしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
ご意見有難うございます。
「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」との通達等(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)があるのですね、有難うございました。
国が「100万円の基礎控除額」を認めておきながら、
「約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかる」とは、役人が、少しでも、税収を確保しようとした論理に思えてしまいます。
ただ、毎年の保険料相当額の贈与をしても、保険料相当額の総額を一括贈与したことにはならないようです。
※毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
http://www.asahi-souzoku.net/700/70021-1/
積立型NISAの場合は、「積立」であるので、そもそも「一括贈与」が馴染まないと思いますが、どの様に解釈されるのでしょうね。
まだ、商品内容が不明確なので、もう少し、状況を見守ることにいます。
※積立型NISA、20年非課税に 18年新設
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS08H4Q_Y6A2 …
無精者にとっては、毎年、贈与の時期や額を変えたり、そのたびごとに「贈与契約書」を作成するのは、出来れば避けたく思っていますが、
そうしないと課税されるのであれば、か弱い庶民は、その様な工夫をするしかないのかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
110万だと非課税なので、111万の方が良いでしょう。
そして毎年贈与税を納税しましょう。税務当局に「名義こそ子供名義だが、実質的に自己で管理している借名口座ではないですか」と問われたときの説明のため、実際に贈与が各年毎に行われている証拠を納税によって示すのが良く使われる方法です。
贈与は、贈る側と贈られる側に贈与の認識が必要なので、たとえば親が子の口座を実質的に管理し子の口座にお金を振り込んでも贈与にはなりません(子に贈与を受けた認識がない、実質的に財産が移転していないから)。
--
他に、子の実質的な生活費を直接負担することは「扶養」にあたるので、贈与にはなりません。
・この家賃を家主に親から振り込む
・子にクレジットカードを渡し、生活費に使わせ親口座から引き落とす(車や金塊など資産性のあるものの購入はNG)
・孫の学費や入学金を親が振り込む
など、お金を渡さずに実質的に生活費を負担してあげて、子は自分の稼ぎを全額貯蓄することで、実質的な財産の移転を行う方法を併用することもありです。
ご意見、有難うございます。
◇「借名口座」とのことですが、一昔前なら、本人でなくても銀行口座の開設が可能だったようですが、
最近は、本人確認が厳格となり、現在でも、「借名口座」を作ることが可能と、税務署は考えているのでしょうかね。
※銀行口座をつくる上で必要なもの
http://money-lifehack.com/bank/1995
◇「111万の方が良いでしょう。そして毎年贈与税を納税」の方法については、時々、噂には聞きますが、本当に、税務署はそこまでチェックするのでしょうかね。
一般のサラリーマンであれば、確定申告を行っている人は少ないでしょうし、まして、主婦であれば、確定申告を行っている人は、さらに少ないでしょう。
税務署に、認知させるのは分かりますが、「1万」の為に、確定申告をするのは、面倒で、子供は、しないかもしれません。
通帳も印鑑も、子供が管理しており、その中から、子供がNISAに預金するのでは、認められないのでしようかね。
※生前贈与を110万円ではなく、111万円で行う理由
http://www.komonzeirishi.com/news/inheritance/%E …
※祖父母からの贈与でNISAを利用:NISAの有効活用
https://nisakabu.com/katuyo/zouyo.html
◇信託銀行には、「暦年贈与」をサポートする商品もあるようですが、それほど、当初に決めたように、毎年、贈与する自身もないし、余計な手数料も払いたくないので、個人的に、独自に出来ないかと考えています。
※暦年贈与信託 おくるしあわせ 仕組みと活用例
http://www.tr.mufg.jp/shisan/okurushiawase/katsu …
でも、税務署に相続税を追徴されたら意味をなさないので、慎重な検討が必要になりそうですね。
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