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(1)私の土地をそのまま親族に売買or贈与をする場合。

(2)私の土地を親族に賃貸し、地代を徴収し、親族名義の建物を建築し、建物若しくは借地権の登記をした場合、親族を借地権者とし、売買or贈与をする場合。

上記(1)(2)両方とも、時価が基準になると思いますが、(2)の方は借地権割合の分、底地を買取る方法にて少しでも売買代金or贈与税を安くするということは認められるのでしょうか?


ご指導くださいませ。

A 回答 (1件)

>上記(1)(2)両方とも、時価が基準になると思いますが…



贈与税に時価は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答有難うございます。
時価は関係無いとのこと理解しました。
ところで、いずれにしても一旦借地扱いにすれば低い税額で親族の所有物に出来るのでしょうか?

補足日時:2011/06/27 12:35
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この回答へのお礼

有難うございます。
遅くなりましたが
ベストアンサーにさせて頂きます。

お礼日時:2011/07/10 17:50

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