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夫婦間のお金の貸し借りについてです。
この度主人の仕事の都合で引っ越すことになり、給料1ヶ月分と引っ越し代は会社が負担してくれます。
しかし10万ほど手出しが必要でとりあえず私が出すことになりました。
その手出し分は後でしっかり返してもらいたいので、誰も介入せずに夫婦間で借用書を書いて保管しておくのは意味がありますか?
あっても特に意味はないのでしょうか?

A 回答 (7件)

法的な効力はほとんどないでしょう。

あとは夫婦間での問題でしょう。

一般論としては、名義が明確な高額資産購入以外での支出についてはそもそも生活費の範疇なので、同一生計内での費用の建て替えは貸し借りや贈与ではなく消費に値するでしょう。
したがって、そもそも貸借自体が存在していないのではと思います。

しいていうならば、新たに住居を賃借をする場合の「敷金・保証金」については、原則賃借者の資産となるでしょうから、ご主人が賃借名義人で「敷金・保証金」を質問者さんが出しているのであれば、その部分については貸し借りといっても良いかもしれません。

あとは、早々に離婚するなどとなれば家計負担の証拠くらいにはなるかもしれません。
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共有財産とみたら夫婦間の借用書は無意味。

(婚前前のあなたの財産なら「あり」。但し無利子、無期限の借用書は税務上贈与と見做すそうな。例:年利1%、期間5年など書くこと)
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信用できる夫なら不要だが、そうでない場合は必要です...お金の貸し借りで夫婦間にヒビが入ることも有るので必要

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どんぶりの俺には考えられない感覚。

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あなたの出した10万の出処が、あなたの両親からの贈与であれば、旦那またはあなたの家庭への貸し付けと解釈出来ます、しかし、


あなたが労働により得たお金、または旦那からの婚費として受け取っていたお金を充てたのであれば、それは共有財産なので貸し借りの概念は発生しません。
あなたへの贈与金を利用したのであれば、その贈与(当然ですが税が発生します)の経緯と、夫婦間の借用書を作成して(出来れば公正証書化)保管するのは当然です。
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離婚を考えているならともかく、婚姻を継続するならば、あまり意味はないかもしれません。


絶対に返して欲しいのなら、毎月の小遣いから天引きしたらどうでしょうか?
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夫婦での金銭関係の契約書はありますか?


其々の収入はお互いに別々に管理するものとする的な契約書。
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