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義父所有の土地に新築する予定です。

その土地は現在は市街化調整区域にあたるため、宅地に地目変更する予定です。(申請は通りそうです)

宅地にするとそれまで農地だった時よりも固定資産税は高くなりますよね?

固定資産税というのは、宅地に対して○%と計算されるのか、それとも100平米までは○○円という計算方法なのかどちらなのでしょうか?

もしも後者の場合ですと、同じ税金を払うのであれば、できる範囲まで宅地にしたいと思っています。

また、宅地にした分だけ名義変更したほうがいいのでしょうか?それとも、相続する時まで名義変更しないほうがいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、



1.市街化調整区域に建築可能かどうかの確認は取れていますね?
 農業委員会の宅地の地目変更とは関係なく、都市計画法による制限ですからこちらでだめとなると建てられません(その土地の農家の家、つまり義父が自宅を建築することは出来るが)

2.固定資産税
 基本的には 固定資産税評価額×税率(1.4%) です。
 ただし農地の場合は評価額を低くする特例などがあります。
 宅地の場合ですが、上に立っている建物の床面積と土地自体の面積により税金の軽減措置があります。

 まず、建物の床面積の10倍までの土地に対して、

 1)200m2以下であれば1/6
 2)上記を超えた分は1/3

 となります。床面積が100m2の家であれば、1000m2までが上限になりますね。
 これは建物が建たなければ上記軽減措置は受けられません。

3.相続と贈与
 贈与の場合にかかる贈与税は相続税よりもはるかに高額です。
 ですから、基本は相続となりますが、生前贈与の制度である「相続時清算課税制度」を利用すると2500万まで非課税で贈与できます。親の年齢は65歳以上で、贈与を受ける子供の年齢は20才以上です。

 また建物を新築するときに「建築資金」に贈与をしてもらうと、親の年齢が65歳未満でも適用を受けられますし、建築資金贈与については1000万の非課税枠が追加されます。
利用を考える場合はまず税務署によくこの制度をお聞きになり、実行前にこのようにしたいが適用できるかとお聞きください。

では。
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>固定資産税というのは、宅地に対して○%と計算されるのか、それとも100平米までは○○円という計算方法なのかどちらなのでしょうか?



前者の方法で計算されます。

固定資産税は、課税標準額×税率で計算されます。

課税標準額とは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格です。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.funabashi.chiba.jp/shisanzei/shi …
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地目は農地ですね、農業委員会の許可がおりるなら市街化調整区域のうちに譲渡した方が良いです。

宅地に対して評価額の○%と広さに対して一平米いくらで税金がかかってきます。宅地に予定する分のみ地目変更が良いですね。市街化になれば、また農地を宅地にするのは簡単ですから。

この回答への補足

早々にご回答ありがとうございます。

農地のうちに名義変更したほうが良いということですが、今回の場合、名義変更はしたほうがいいのでしょうか?
今は名義を義父のままにしておいて、相続する時に名義を主人にするというのはダメでしょうか?

また、土地に対しての税金は、2種類の方法で課税されるという解釈でよろしいですか?

いくつか質問してすみません。
全くの素人で理解力が乏しく、おはずかしい限りです^^;)ゞ

補足日時:2004/06/25 08:26
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