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サラリーマンで年収2000万円以下です
①雑所得(特許料)が20万以上あります
②株など譲渡所得が20万以下あります

今年は①が20万以上のため確定申告しようと思っています。
その場合、②も含めて確定申告しないといけないでしょうか?500円でも?

株などは20万以上利益が出ることはありえないので、特別口座の源泉徴収なしを選択しています

A 回答 (4件)

>②も含めて確定申告しないといけないでしょうか…



はい。

>500円でも…

はい。

そもそも個々の所得が20万以下は免税などというルールではありません。

・本業で年末調整を受ける
・給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たす場合限定において、他の所得が合計が 20万以下の場合は確定申告をしなくても合法というだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>今年は①が20万以上のため確定申告しようと…

3番目の要件に反しますので、たとえ 500円でも他の所得すべてを申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>株などは20万以上利益が出ることはありえないので…

20万以下申告無用の特例は、国税のみの話です。
住民税にこんな特例はありませんので、雑所得(特許料)などない年に、上記の要件すべてを見てして確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

20万円以下で確定申告しない場合であっても、市県民税の申告は必要になるんですね。
分かりやすい説明と参照URLを教えてくださりありがとうございました!

お礼日時:2016/12/18 15:57

そーです。

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この回答へのお礼

やはりそーですよね

お礼日時:2016/12/18 16:03

確定申告書を作成して提出する場合には、すべての収入を記載する必要があります。



所得税法第121条による「サラリーマンで年末調整を受けてる者は、その他の所得が20万円以下の場合には確定申告書の提出を要しない」という規定は、その他の所得20万円が免税ですという意味ではないんですね。
せっかく年末調整という制度でサラリーマンが確定申告する手続きを省いてるので、年末調整を受けた給与以外の所得が一定額以下ならば、あえて確定申告書の提出をさせることはないだろうというだけの話です。

ですから「その他の所得」が20万円以下でも「私はきちんと納税するのだ」という人は確定申告書の提出をすれば良いです。
所得税法第121条の規定で「確定申告をあえてしなくてもええよ」となってる人でも、実は確定申告をすると還付金がもらえるという人は確定申告書の提出をするわけです。

そして、話がもとに戻るのですが、確定申告書には「すべての収入」を記載する必要があります。
株を売った譲渡益が500円だけどなぁ、という場合にもこれは記入します。

すべての収入を記載するといいましたが、障害基礎年金など非課税の収入は記載無用です。

また、所得税法第121条の「サラリーマンで年末調整を受けてる者は、その他の所得が20万円以下の場合には確定申告書の提出を要しない」規定は、地方税法には「ない!!」規定です。
 そのため、給与以外の所得が20万円以下の人でも住民税の申告を要します。
この点は知っておくべき点です。
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この回答へのお礼

20万円の意味を履き違えておりました。
解説付きの分かりやすい説明をありがとうございました!

お礼日時:2016/12/18 16:00

必要ですが、500円ならお咎めなしです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

500円で課税されるかといえば、されないです。
譲渡所得の下3桁(1000円未満)は切り捨てに
なるからです。

住民税は20万以下のルールはありませんので、
住民税の申告は給与所得以外で所得があれば、
申告が必要ですが、1000円未満なら課税され
ないです。
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この回答へのお礼

なるほど笑
申告は必要ですが、課税はされないということですね。
勉強になりました

お礼日時:2016/12/18 16:01

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