dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社員で毎年9月に健康診断を全従業員で受けるのですが風邪を引いてしまい、後日一般の医療機関の紹介を受けたのですが忘れてしまい、ふと思い出しましたが健康診断を受けれる日が今年中に無くなってしまったので来年になりそうなのですがそれでも大丈夫なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (6件)

「それでも大丈夫なのでしょうか?」というご質問に答えてみます。


現在が健康なのでしたら、それは「少なくとも今は大丈夫」ということを意味するだろうと思います。
    • good
    • 2

貴方が、就労している事業所での業務が、労働安全衛生法第66条に基づいて、深夜時間及び環境的業務から、6ヶ月に1回の定期健康診断を実施する業務か、1年間に1回の定期健康診断の実施が義務化されている業務かにより、期間的に違ってきますけど、貴方の場合には1年間に1回の定期健康診断の受診を受ける業務のようですから、第66条では、事業者が指定した医師又は歯科医師が行う定期健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することもできることになっています。

また健康診断に関する情報は重要な個人情報であることから、その取扱いは慎重にし、外部に漏れないようにすることを事業者の会社にも義務化されています。なお、努め先に自分の健康に関する情報を知られたくない人もいますから、その場合は、自分で必要な事項の健康診断を受け、その結果を提出することもできます。ただし、費用は本人負担にしてもよいとされています。ですから貴方も、年内の定期健康診断の受診が無理なら、1月に入って早期に定期健康診断を受診されることです。もし定期健康診断の実施して繰れる医師のことで対処に困る場合には、貴方の会社の所在地を管轄する労働基準監督署の管内に地域保健衛生推進センターがありますから、労働基準監督署の労働安全衛生課に電話して聞いて、地域保健衛生推進センターで、健康診断を実施して繰れる産業医の医師を紹介して繰れますから、その医師に健康診断を実施してもらうと宜しいと思いますよ。
    • good
    • 1

別に問題はないけど 会社からマイナス評価されるわな

    • good
    • 0

いいんじゃない?


強制ではないんだろうし。
    • good
    • 0

法定健康診断は「1年以内ごとに1回」ですから、今年度中=2017年3月中に行けばいいと思いますよ。

    • good
    • 0

返金があるかないかですな。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!