
繋ぎで短期の派遣の仕事をしました。
仕事は作業という仕事ではないのですが、作業服を貸与されました。
洗濯は自分ですることになってます。
退社時にはクリーニングをして返す様に言われています。
これっておかしくないでしょうか?個人のミスで、例えば休憩時間中に
コーヒーを作業服に溢してしまった、などであればクリーニングは自己負担
なのはまだ理解出来ます。仕事で汚れた(と言っても肉体労働ではないので
作業服が汚れることはあまりありません)のにクリーニング代を自己負担
させるとは。
もちろん就業開始時に派遣先担当者にその旨を言ったところ、
『皆さんはそれを了承の上で働いています。納得出来ないなら(働かなくて)結構
ですよ』とは言われましたが。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
NO5です
ならば、きちんと法的な話をします。
そもそも、相談者には貸与された制服(作業着)等には、「善管義務」が法的に発生しています。
この善管義務は、相談者が例にだした「電車代や飛行機代」とは全くことなるもので、これをしない場合は損害賠償請求の対象になるくらいの法律です。
相談者が自慢げに、今迄のバイトでは言われたことが無いといいますが、これは先方の会社が「そのままでの返却を認めている」だけで、今回の会社の様にクリーニングをする様に言われると「善管義務の内容に含まれ」それをしない事で、後にクリーニング代金を請求されたら「支払義務」が発生します。
それと、制服着用が業務命令といいますが、これは業務命令ではなく「就業規則」ということになります。
ですので
『皆さんはそれを了承の上で働いています。納得出来ないなら(働かなくて)結構ですよ』
と担当者に言われたのです。
>出張で使った電車代、飛行機代は会社に請求が出来る、と同じ考え方です。
上にも書きましたが、出張は「業務命令」ですが、制服着用は「就業規則」になります。
就業規則には制服が必要な場合「業務中は、当社指定(当社規定)の制服(作業服)を着用の事」と記載されています。
また、退職時には貸与した制服の返却と返却にはクリーニングをして等が記載されているのが大半です。
その就業規則は、最初に労働基準監督署へ届け出されていますので、法的にはその様な請求をされても違法ではありません。
労働基準法には、就業規則の労働基準監督署への届け出が事業者には義務付けられています。
私は、大きくはありませんが会社を経営しています。
その就業規則には、「制服着用」と「返却時のクリーニング」を記載しています。
就業規則を作成するにあたり、当然「顧問弁護士」とも協議して、更には労働基準監督署へも相談しながら作成しています。
併せて、クリーニングをしてない場合及び制服の返却が無い場合は、実費を請求することも記載していますが合法です。
>終了時にはきちんと返却するのは当たり前です
>論点がずれてませんか?私は返さないとは言ってません。
返却云々ではありません、きちんと(クリーニングをして)返却するのは当たり前です。
論点は、全くずれて居ませんよ。
タイミングの違いで質問文を閉め切ってしまいました。
追記します。
>労働基準監督署へ届け出されていますので、法的にはその様な請求をされても
>違法ではありません。
労働監督署へはあくまでも”提出”だけであり、規則の正当性が認められた
ことにはなりません。ある意味、こじつけ、があれば良いのです。
実際、知人で”会社の規則に従わない”ということで更新を拒否された契約社員
がいましたが、裁判では”この規則はおかしい。原告(私の知人)が.......の様に
振る舞うのも何も問題無い”との実例があります。
No.5
- 回答日時:
おかしくないですよ
その作業服は、相談者がお金を稼ぐのに使ったアイテムです。
汚れ云々ではなく、「着回し」ということになりますよね?
もし、相談者が他人の臭いが付いた作業服を渡されて、その場で着替えて就業しなければならいとすると?
その作業服は、相談者が「借りた物」ですから、終了時にはきちんと返却するのは当たり前です。
これは、常識的なことですが、法的に解釈が欲しいのであれば「善管義務」あたりが適法でしょう。
善管義務とは、預かったものや貸与されたものに対して、借主は管理義務が有るということです。
ですので、返却時には自分の体臭や汚れをきちんと落として返す義務が有るということですね。
クリーニングされた作業服を、最初に渡されたのであればクリーニングをして返却は当たり前という事です。
ご投稿ありがとうございます。
>終了時にはきちんと返却するのは当たり前です
論点がずれてませんか?私は返さないとは言ってません。
>返却時には自分の体臭や汚れをきちんと落として返す義務が有るということですね
プライベートで借りた服であればクリーニングで返すのが礼儀だと私も
思います。
しかし、これは仕事で使ったものであり、業務命令で着用したものです。
出張で使った電車代、飛行機代は会社に請求が出来る、と同じ考え方です。
>クリーニングされた作業服を、最初に渡されたのであればクリーニングをして返却は
>当たり前という事です。
私は、バイトも含め、何度がサービス業で働いたことがあります。貸与された制服もありました。
けど、退社時にはクリーニングをして返して、と言われたことは一度もありません。
では、今まで働いた数社の考え方がおかしかったのですね。
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補足します。
私は現在賃貸マンションに住んでます。当然借り手には貴方が仰る
”善管義務”があります。賃貸なので自分の持ち家ではありません。
退出時には”入居時の部屋の状態で部屋を空ける”義務もあります。
では、部屋の備え付けのエアコン、給湯器が通常の使用のもとで
故障した場合、誰が修理費を払う義務があると思いますか?
貴方の考えでは、借主になりますね。
しかし、通常の使用であればこれは貸主が負担です。
同様に今回の場合、私が質問文に書いた様に、私に過失がなく
業務上の使用で汚れた場合、業務命令で着用をしているの
ですから、業務上で汚れた場合は会社負担が基本かと思います。
皆様ご投稿ありがとうございます。
まぁ実際数百円の金額で派遣会社、派遣先と揉めるのはある意味時間の
無駄です。
ふと家の箪笥を空けて思いました。クリーニングした自分の服が
ありましので、そこからクリーニングの外袋、タグを丁寧にはずし、
その作業服を自宅の洗濯機で洗い、それに付ければ良いだけの話
でしたね。もし何か言われたら、『クリーニング屋には糊はつけないで、
と言いました』と答えればいいだけです。
万が一クリーニング代なるものを給与から差し引かれたら、これは
明らかな法律違反です。その時は対応を考えます。