性格いい人が優勝

ふるさと納税は、2017年の住民税などが免除されるので、2016年の7月ごろに離婚した場合は、不要なしの単身の場合は、それで計算した限度額まで、寄付が可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 不要→扶養

      補足日時:2017/01/02 16:02

A 回答 (5件)

住民税は暦年ではなく年度毎に、前年の所得に応じて課税されます。


扶養控除など人的控除は2016年(平成28年)年末の状況が適用され、7月に離婚したとすると配偶者控除はとれませんので、ほかに扶養親族等がなければ扶養無しとして計算した額が2017年度(平成29年度)の住民税におけるふるさと納税の限度額となります。
それを超えた寄付も可能ですが通常の寄付金控除(所得控除)のみとなります。
ふるさと納税の限度額は寄付をした年の所得が適用されるので、昨年、扶養ありの限度額を超えた寄付を行っていた場合、軽減される税金は増えることになります。
もちろん今年以降のふるさと納税の限度額も扶養無しで計算することになります。
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ふるさと納税は、税法では寄付金控除です。つまり免除ではないんですね。

平成28年分の所得に課税される住民税に対しての寄付金控除を受けるには、平成28年1月1日から12月31日の間に寄付を完了してることが要件です。
ちょっと遅かったですね。

配偶者控除額は38万円ですから、同様の寄付金控除を受けようと考えるならば同額を平成29年に寄付なさってください。

そして、「寄付金額ー2,000円」×「90%-平成29年の所得に対しての所得税率」が住民税が安くなる額の目安です。
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>ふるさと納税は、2017年の住民税などが免除されるので…


いいえ。
免除されるわけではありません。
ふるさと納税した額から、自己負担額2000円を引いた全額が、所得税や住民税から控除(差し引く)されるというしくみです。
簡単に言うと、最終的に納税(寄付)した額が2000円ですみ、寄付した自治体からはお礼の品(3000円~5000円相当)がくるので、”お得”ということになります。

>2016年の7月ごろに離婚した場合は、不要なしの単身の場合は、それで計算した限度額まで、寄付が可能でしょうか?
お見込みのとおりです。
ただ、2017年度の住民税に反映されるためには、去年、ふるさと納税していないとダメです。
住民税は、前年の所得に対して課税で、2016年の所得に対して来年度(2017年度<今年6月~来年5月>)課税ということになります。
なので、今年ふるさと納税すれば、来年度の住民税には反映されます。
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質問の内容には、重要な支障があります。


ご留意ください。

①ふるさと納税で住民税が免除される
 わけではありません。
 ふるさと納税した金額-2000円が
 控除されるのです。

②2017年6月から住民税の控除を
 するには2016年中に、ふるさと納税
 をしておく必要がありました。
★今からだと、2018年の住民税の
 控除となります。
 つまり質問の意図だと、
『もう遅いよ』ってことです。

③離婚して配偶者控除の申告をしなく
 なった分、住民税は高くなるので、
 その分『ふるさと納税特例限度額』
 は増えます。
 配偶者控除33万が取消しとして
 住民税率は10%で
 住民税増加分は3.3万となり、
 その20%の6600円が限度額は
 増えます。

いずれにしても今年2017年の収入で、
限度額が変わりますので、よく検討
されてください。

いかがでしょうか?
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>ふるさと納税は、2017年の…



個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>不要なしの単身の場合は…

何が要らない単身者なの?

>それで計算した限度額まで、寄付が可能…

ふるさと納税に限度額なんてありません。

ふるさと納税は、納税という名が付いているので誤解している人も多いのですが、実態は納税などでなく寄附です。

寄附ですから
「あなたの所得額ではこんなにたくさんもらうわけにはいきません」
などという自治体はないのです。

強いて言うなら、あなたのふところが許す範囲が限度額で、ふところと相談して 500万でも 1,000万でも精一杯寄附してあげてください。

>2016年の7月ごろに離婚した…

平成27年分所得税および平成28年分市県民税において、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることはできません。
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