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施設で利用者に、とある発作の時に介護職が座薬を使用する事は医行為になりますか?
ちなみに命に係わる身体に重大な障害が残る可能性は低いです。
あくまで発作を抑えるための座薬です。

A 回答 (2件)

こんばんは。



座薬は、ヘルパーでも本人(あるいは家族)と医師の了解と、指導を条
件に許可されています。

普通の下剤や解熱剤なんかなら問題ないのですが(座薬未経験だと指導
不十分と考えられそうですが)、発作を止める、というのが用途の3条
件に含まれないか医師に確認してみてはいかがでしょうか。

>医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(通知)
(中略)
>5 患者の状態が以下の3 条件を満たしていることが医師、歯科医師
>又は看護職員によって確認された場合に、事前の本人若しくは家族の
>具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により
>患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方、
>薬剤師の服薬指導や看護 職員の指導助言を遵守した医薬品の使用を介
>助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、
>皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下
>錠の使用も含む)、肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介
>助すること。

>①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
>② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による
>連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
>③ 内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の
>可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が
>必要な場合ではないこと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、医師・看護師に確認するようにしてみます。

お礼日時:2017/01/09 20:11

厚労省が認めた介護職が行っても問題ないとする医療行為はここに詳しいです。



http://www.medsafe.net/contents/recent/81helper. …

一応座薬は可となっていますが、おそらく想定されているのは便秘時の対応でしょう。
お書きになっているのは痙攣の発作に対する座薬でしょうけど、黒に近いグレーだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり違法になる疑いが強いようですね。

お礼日時:2017/01/09 20:05

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