都道府県穴埋めゲーム

賃借人が家賃を滞納したため訴訟を起こし、未納分は分割で払う和解に至ったのですが
未納分をすべて回収し終える前に全報酬を弁護士に払わなければならないのでしょうか?

回収した家賃の20%が報酬で、未納分×0.2の金額を弁護士から請求されています。
しかし未納分は実際には分割で支払われるので、こちらとしては実際に回収できた家賃の20%
をそのつど報酬として支払っていきたいと考えています。

なおこの訴訟では建物明渡しも請求しています。建物明渡しは完了し、建物明渡しの報酬は
すでに弁護士に支払っています。

A 回答 (1件)

分割期間と1回の支払額が判りませんが、成功報酬として考えるのであれば、質問者様の考えの方が説得力がありますね。

ただ、その分割が2~3年に渡るものとして、その期間分割で、というのは勘弁して欲しいという弁護士の気持ちも判ります。
 
今回の和解で成功したのは未納賃料の額の確定とその支払い方法の確約ですよね?それで完結したと言えるかどうかでしょうね。
質問文では建物明渡し請求も成就し、現実に明渡しも完了しています。この部分については報酬の支払いを拒む余地はありませんが、同じように考えると、未収賃料の回収は完了していませんよね?
今からでは遅いでしょうけれども、和解内容で未収賃料の分割支払先銀行口座を『当該弁護士質問者様口』として、その弁護士が完済に至るまで口座の管理をすることも出来たわけですから、和解できたから仕事完了、では少々納得できない部分はありますね。

賃借人側が数か月後に分割の支払いを怠った場合には、期限の利益を失い、残り全額を支払う約定になっていると思いますが、今、成功報酬を全額支払った後に賃借人の債務不履行があった場合の催告や裁判上の請求を起こした場合の費用は、それで賄われるというのであれば支払っても良いとは思います。

恐らく、和解前に成功報酬の支払い方法についての説明は無かったでしょうし、弁護士側も、質問者様側から拒まれた場合に反駁する為の書面は無いのではないかと想像しています。その意味ではこの弁護士はアマですね。プロならば先にお金のことを説明すべきです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。弁護士と交渉したところ報酬を一括で
払わなくてもよくなりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 13:36

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