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親と戸籍を外したら娘の苗字は?

A 回答 (7件)

分籍の事ですか?役所に勤めてます。

戸籍は、親と子で一単位です。親の戸籍から分籍しても、苗字は変わりません。祖父母と孫は戸籍が別ですよ。何が知りたいかもう少し詳しく教えて下さい。
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この回答へのお礼

親と喧嘩をしてしまい、戸籍から外すと言われてしまって。こちらとしても再婚した親の苗字は元々嫌だったので戸籍を別々にしたら苗字などはどうなるかを聞きたかったんですm(__)m説明ヘタですいません(´・・`)

お礼日時:2017/01/10 21:09

再婚した親御さんってお母さんの事ですか?だとすると、お母さんが再婚し、貴方と(再婚した)お父さんと養子縁組したことによって苗字が変わります。

逆に養子縁組を解くと、また元の苗字に戻ると思います。ただ、そういった手続きには、色んなルールがあり、詳しいことは、住んでいる役所に電話で具体的に聞くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お母さんが再婚して、新しいお父さんが出来ました。親子関係はグタグタというよりもうまくいっていません。親共々、私が嫌いだと言っていました。だから戸籍を自らも外したく思い投稿致しました。

お礼日時:2017/01/10 21:35

親御さんの軽はずみな言葉に情けなさを感じます。

母親としては、貴方の事をどんなことをしても大切にすべき(親として)ですし、再婚した相手と貴方が上手くいくように一番努力すべきです。親の都合でイヤな思いをするかもしれませんが、独り立ち出来るまでチャンスを待ちましょう。その辛抱は無駄にはならないはずです。勢いで行動しないでチャンスは必ずや来ますから。
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母親が再婚し 再婚相手の姓を名乗る(夫が戸籍筆頭者)場合は、「夫と妻だけの戸籍」と「母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍」なので 質問者は旧姓のままのはずです。

いまさら戸籍を外すも何もありません
そうではなく 母の再婚相手と養子縁組をしたのかな
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この回答へのお礼

苗字変わりましたよ。

お礼日時:2017/01/11 09:41

義理の親と養子縁組したあと、縁組解消した場合は、縁組以前に名乗っていた姓(名字)を名乗ることになります。

但し、縁組をしてから8年経過している場合は、縁組した親の姓(名字)を名乗っても構いません。(今の姓は縁氏。戻ると生来の氏になります。)
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具体的事例を挙げたほうがわかりやすいかもしれませんね(長文覚悟してください)。



山田花子さんと山田麗子さんという母娘がいました。山田花子さんは鈴木一郎さんと結婚し,夫の氏(苗字)を称する旨の婚姻届をしたので(民法750条),花子さんの名前は鈴木花子になりました。ですがこの婚姻届だけだと,婚姻は鈴木一郎さんと花子さんにだけに関するものなので,娘の山田麗子さんには影響しません。麗子さんはこれまでの戸籍に残ったままで,名前も山田麗子のままです。
ここで山田麗子さんが鈴木麗子になるには2つの方法が考えられます。1つは,誰でも思いつくと思いますが,鈴木一郎さんが麗子さんを養子にする方法(民法795条または796条)です。もう1つは,民法791条1項による母の氏への変更です。山田花子さんが婚姻により夫の氏である鈴木姓になってしまったために,子である麗子さんと氏を異にすることになってしまい,たとえば学校の手続等で不都合が生じることがあるため,家庭裁判所の許可を得て,麗子さんを一郎さんと花子さんの戸籍に入籍させることができるのです(同じ戸籍に入っていますが,養子縁組をしたわけではないので,一郎さんと麗子さんは親子ではありません)。

例示は以上ですが,後者の例は少ないと思います。あなたの戸籍を確認してみないことにはわかりませんが,たぶん養子縁組で,以前の氏から今の氏(父親の氏)に変わったのでしょう。

となるとあなたの氏を変えるには,あなたと今のお父さんとで離縁(養子縁組の解消)の届出をする必要がありますし,離縁をすれば,氏は元の氏に戻らざるを得ません(例外はあります)。この離縁は,どちらか一方の意思でできるものではありません。養親(=あなたの今のお父さん)と養子(=あなた)の2人そろって離縁すると決めた場合にできる手続きです。そしてあなたが未成年者であっても,15歳以上であれば自分でできます。お母さんに代わってやってもらう必要はありません。
離縁すると養親の氏を名乗れなくなるので,元の氏に戻ります。復籍する戸籍もないはずなので,あなただけの戸籍が作られます。お母さんと戸籍は別々になりますが,親権は影響を受けないので,親権者がお母さんである場合には,あなたが未成年者である間はずっとお母さんが親権者です。

でも,あんまりお勧めできないですよ。お母さんと苗字が異なると,学校とかで「どうしてそんなことになってるの?」なんて聞かれます。社会人だとしても苗字が変わると社会保険の手続き等が必要になりますから,その辺りのことを説明しないとなりません。そんなの面倒くさいのでやり直したいと思っても,簡単には戻せません。また養子縁組をしなければならなかったり,でなければ家庭裁判所で氏の変更の許可をとらないとならなかったりします。
よく考えてみたほうがいいですよ。
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質問者は幾つですか?、


先ず此処から、

15歳未満ですか?、
だとすれば、
質問者が知らないうちにでも母親が代諾(本人に代わって了承する事)すれば母親の再婚相手との養子縁組は出来てしまいます、

苗字が変わってるならこれでしょうね、

心配しなくても未成年を戸籍から外したりは出来ません、
二十歳を過ぎれば自身の意思で現在の戸籍から分離独立できます、
それでも、苗字は下の手続きを踏まない限りは現在のままです、

養子縁組の状態が嫌なら「離縁」と言う手続きを踏めば現在のお父さんとの法律上の親子関係は無くなりますし、苗字も現在に変更される前の苗字(即ち、じつのお父さんの苗字)に帰る事も出来ます、

養子縁組がされたのなら嫌でも二十歳を待って離縁をして戸籍の分離独立しか方法は在りません。
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