A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告書は、本人が自ら書くか、お金を払って税理士に書いてもらうか、どちらかしかありません。
例え親子や夫婦であっても代筆は許されません。
まあ、家で申告書を親が代筆してしまい、親の分と子の分とを一緒に税務署へ持って行ってしまえば通るでしょうけど、親が税務署へ行ってあれこれ聞きながら子の申告書を作成するというのは無理です。
No.3
- 回答日時:
可能です。
税務署で行ってるのは「申告書の代理作成」ではなく「確定申告の相談」ですから、本人が行こうが親が行こうが相談には乗ってくれます。
というのは建前で、ほとんど税務署員か市町の税務課職員あるいは国税当局から依頼を受けた税理士が実質的にはその場で申告書の作成をし(税務当局はお手伝いをしてるだけとしてる)、申告書を受理してます。
そこに「私の分と、息子の分を一緒にお願いします」とすれば「あなた本人の分は良いが、お子の分は子本人が来ないと無理です」とは言いませんよ。
だって「相談」ですからね。
ただ、たとえ親でも子の一年間の収入の説明ができるかどうかです。
「え~~と。本人に聞かないとわかりません」が繰り返されるようでしたら、親から見た子本人が相談にいかないとお話にならないとして「お帰りください」と言われるでしょう。
No.4
- 回答日時:
書類など出すのは可能です。
但し疑いの目を向けられる可能性もあります。税理士法で確定申告の書類は公認会計士、税理士だけ代筆できることになっています。もし親が代筆したと判断した場合、かなり面倒なことになりますので(重加算税や刑事罰など)自分の申告は自分でしましょう。No.5
- 回答日時:
ご年齢がわかりませんが、あなたも働く立場なわけですから、親に頼りすぎないことです。
あなたが確定申告書を作成して、親が税務署へ持っていくのであれば何ら問題はありません。郵便代などの節約ですからね。
親が代筆というのはお勧めできません。
だって、親でもあなたのすべてのことを知っているわけではないでしょう。書き方などがわからなかった場合の相談や提出時の確認で不足などがあった場合、親では対処できないこともありますよ。親が安易な対応を行えば、あなたが誤った申告をしたものになるのです。
あくまでも推測ですが、税金の計算を軽く見てはいませんか?
税金の制度は考え方や税制をどの程度知っているかによっても、正しい計算の中でも税額の計算結果が変わるものとなります。
親任せでいざ自分でやらなくなった際に、親に頼んでいたなどと言う言い訳をされる方がわずかにいますが、私からすれば無責任でしかないのです。
国税庁のHPで申告書の作成が可能ですので、パソコンとカラープリンターがあれば、作成できますよ。あくまでも自己責任ですがね。
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