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税理士などのの士業の資格を取りたい、という質問に対してよく「司法試験合格を目指そう!」という趣旨の回答が見受けられるのですが、理論上はそうかもしれません。ただ、現実的にはどうなのでしょうか?弁護士が税理士会に受け入れてもらえるのでしょうか?税理士になりたかったら税理士試験を合格する方がよいのでしょうか?

税理士試験と司法試験に差があることは承知の上です。

A 回答 (1件)

司法試験合格者は税理士試験合格者となることができる免除規定があります。


つまり、司法試験合格を目指せという人は、1回の試験で資格が2つもらえることを指しているのでしょう。

ですが実際には、司法試験に合格後税理士として働くには
「司法研修所において「司法修習」を受け、修習終了時に行われる試験に合格し、「修習を終えた者」でなければならない(弁護士法第4条)。」
つまり、いったんきちんと弁護士にならねばならず、加えて税理士登録の際に、最高裁判所が発行する司法修習生の修習を終えた旨の証明書(コピー)の提出を求められます。

つらい司法試験をやっとクリアし、1年間の司法修習を受けて弁護士になったのに、すでに飽和状態の税理士になる人は非常に少ないです。平成27年現在弁護士登録している税理士は、税理士全体の0.73%、弁護士全体から見てもわずか1%と、まことに稀なケースです。

つまり税理士を目指すなら、直接税理士試験に合格する方が理にかなっているということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/12 15:59

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