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個人事業主の申請時期について、
教えていただきたいことがあります...!


私は現在大学生なのですが趣味で、
イラストを描いたり執筆活動をしたりしているうちに
少しずつ収入が得られるようになってきました。


これって副業に当たるのかな?と調べているうちに
こういった趣味で稼いだお金も38万円を越えると
確定申告をする必要があることを知りました(>_<)

(今の時点では38万円は超えていませんが、
これから活動を続けていくうちに超えそうです。)


一応これからも趣味の範囲だとしても
活動を続けていきたいなと思っているので、
いっそのこと個人事業主申請をすることを考えています。


そこで、その個人事業主申請の時期についての質問なのですが、
今の時期、2017年1月に個人事業主申請をすると、
2017年の2月に確定申告は必要になるのでしょうか?

それとも、2017年1月に個人事業主申請をすると、
確定申告は2018年の2月でいいのでしょうか?


もし、今個人事業主申請をして2017年の2月に
確定申告が必要なら少しばたついてしまうので、
”2018年の確定申告だけですむようなタイミング”で
個人事業主申請したいと思っています。



私の文章が分かりにくくご不便をおかけしますが、
教えて頂けると非常に助かります(。-_-。)
詳しい方どうかよろしくお願いします。


ちなみに私の状況はこんな感じです。
↓ ↓ ↓
・現時点では38万円は超えていないけど、
このまま続けていると徐々に超えそう。
・大学生なので親の扶養内


これからの希望
↓ ↓ ↓
・活動を続けたくて、このままいくと
38万円を超えそうなので個人事業主申請をしたい。
(青色申請の方が有利だと聞いたので
青色申請も考えています。)

・確定申告は大変だと聞きますが、
経験だと思ってしてみたい。

A 回答 (5件)

>これって副業に当たるのかな?と…



副業とは、本業がある人が使う言葉。
学生の小遣い銭稼ぎは副業などではありません。

>こういった趣味で稼いだお金も38万円を越えると確定申告をする必要がある…

単純に 38万超えで直ちに確定申告義務発生ではありませんけど、まあそう考えておけば大きな間違いはないですから良いでしょう。

>(今の時点では38万円は超えていませんが…

今年はまだ 12日しか経っていないのに、よほどウハウハ儲かる商売でない限り、当たり前の話ですけど。

>いっそのこと個人事業主申請をすることを…

申請して許可を得るものではありません。
届け出るだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>2017年1月に個人事業主申請をすると、2017年の2月に確定申告は…

税金は和暦で「平成△年」と表記します。
平成29年 2~3月にする確定申告は、平成28年分です。

>これから活動を続けていくうちに超えそうです…

大学を卒業後ずっとその仕事を続けていくという意味ですか。

それなら個人事業者として開業届を出せば良いですが、卒業するまでだけで卒業後はサラリーマンになるというのなら、「事業所得」などではないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「雑所得」に過ぎませんから、開業届など無用で、確定申告書は事業所得の欄でなく雑所得の欄に書き込めば良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>mukaiyama様
お礼が遅くなってしまい大変すみません。

リンクまで貼っていただける丁寧なご回答、
本当にありがとうございます...!

わざわざ個人事業主申請をせずとも
雑所得で申請すればよいというのは
大変参考になりました。


大学を卒業してからどうするのか
もう一度自分で考えて決めようと思います(>_<)

ご回答ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2017/01/14 14:57

こんばんは。




>こういった趣味で稼いだお金も38万円を越えると確定申告をする必要があることを知りました(>_<)

稼いだお金が38万円を越えれば誰でも確定申告しなければならないという訳ではありません。

確定申告を要する場合を説明します。

・収入金額-必要経費=所得金額………〔a〕
・所得金額-所得控除=課税所得金額…〔b〕

ここで、
・収入金額:稼ぐお金。客からもらうお金。
・必要経費:収入を得るために必要な支出。
収入金額や所得金額に課税されるわけではありません。
・所得控除:基礎控除(一律38万円)や社会保険料控除(支払った国民健康保険料など)や扶養控除(子供など)のことです。
課税所得金額がプラスである場合、課税所得金額に課税されます。

この「課税所得金額」がプラスである場合、初めて確定申告をする必要が生じるのです。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第1項


>いっそのこと個人事業主申請をすることを考えています。

年間の収入が103万円を超えるようなら開業届を出して、同時に青色申告者になるようにお勧めしますが、103万円未満なら、特に開業届を出す必要はありません。質問者の場合は「事業所得」にしなくても「雑所得」で充分だからです。

開業届を出す時期は、開業から2か月以内です。
2017年1月に開業届を出すならば、2018年2月16日から3月15日までに確定申告をして、その際、事業所得を申告することになります。

>もし、今個人事業主申請をして2017年の2月に
確定申告が必要なら少しばたついてしまうので・・

いいえ。いま開業届を出すなら確定申告は来春です。バタつくことはありません。


最後に、年間の収入が103万円未満なら、開業届を出す意味はないのでやめておきましょう。開業届を出せば「事業所得」として申告しなければなりません。「事業所得」を申告する時は、「収支内訳書」または「青色申告決算書」を作成して確定申告書に添付しなくてはなりません。手間がかかり面倒なのです。「雑所得」を申告する時は、
そういう手間がかからないので楽ですよ。v(^^;
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No.2です。

回答文が不充分だったので全面的に書き直します。


>こういった趣味で稼いだお金も38万円を越えると確定申告をする必要があることを知りました(>_<)

一般論ですが、稼いだお金が38万円を越えれば誰でも確定申告しなければならないという訳ではありません。

確定申告を要する場合を説明します。

・収入金額-必要経費=所得金額………〔a〕
・所得金額-所得控除=課税所得金額…〔b〕

ここで、
・収入金額:稼ぐお金。客からもらうお金。
・必要経費:収入を得るために必要な支出。
収入金額や所得金額に課税されるわけではありません。
・所得控除:基礎控除(一律38万円)や社会保険料控除(支払った国民健康保険料など)や扶養控除(子供など)のことです。
課税所得金額がプラスである場合は、課税所得金額に課税されます。

算式〔b〕の「課税所得金額」がプラスである場合、初めて確定申告をする義務が生じるのです。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第1項


>いっそのこと個人事業主申請をすることを考えています。

質問者の場合は「事業所得」にしなくても「雑所得」で充分です。また「事業所得」を申告する時は、「収支内訳書」または「青色申告決算書」を作成して確定申告書に添付しなくてはなりません。手間がかかり面倒です。しかし「雑所得」を申告する時は、そういう手間がかからないので楽です。


でも確定申告をしてみたいのであれば、何事も経験ですから、説明しましょう。

開業届を出す時期は、開業から2か月以内です。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

また同時に、「青色申告承認申請書」を出して下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

2017年1月に開業届と青色申告承認申請書を出すならば、2018年2月16日から3月15日までの間に確定申告をして、その際に、事業所得を青色申告することになります。


>もし、今個人事業主申請をして2017年の2月に
確定申告が必要なら少しばたついてしまうので・・

いいえ。いま開業届を出すなら確定申告は来春(2018)ですから勉強時間は充分にありますよ。


ところで、重要な話を書きます。

質問者の場合は「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けることができます。 事業所得であっても雑所得であっても、です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

つまり、前記の算式〔a〕の「必要経費」には、実費ではなく特例経費(最大65万円)を代入することができます。

すると(細かな説明は省きますが)イラストと執筆の収入が103万円以下であれば、親御さんは扶養控除を受けられます。しかし収入が103万円を超えると受けられなくなり、親御さんの税金が増えるので注意が必要です。事前に親御さんの了解を得ておくことが必要になりますね。

一方、確定申告の件については、質問者が収入を103万円以下に抑えると所得税法第百二十条第1項に該当しなくなるので、確定申告をする義務がないことになります。確定申告をしなくても良いわけです。もっとも、確定申告をする義務がない人が確定申告書を提出したとしても、税務署は受け取りを拒絶しないとは思いますけど。

以上です。ご検討下さい。
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この回答へのお礼

>hinode11様

わざわざ修正してまでの丁寧なご回答
大変参考になりました...!


特に家内労働者の必要経費の特例については
全く知らなかったのですごく勉強になります。

”家内”とついているので配偶者が必要なのかな?
と一見思うのですが私の場合でも受けられるのですね。


まず、今のタイミングで申請したとしても
確定申告は来春(2018)ということで勉強時間は
十分あるということで少し安心しました。


あとは私の収入次第ということですね...。


103万円を超えてしまわないように
上手に調整して親に迷惑がかからないようにするか、
いっそのこと開業届けも青色申告も出してしまって
103万円超えるようにできるところまで頑張ってみるか。

すごく迷うところです(>_<)


学生なので色々とチャレンジしたい気持ちもある反面、
親に迷惑はかけたくないなぁという複雑な気持ちです。


hinode11様、私の質問以外のところでの
補足やアドバイス、本当に参考になりました。
もう少し考えてみようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/14 15:16

No.3です。

回答を追加します。

もし質問者が青色申告にするのであれば、


>すると(細かな説明は省きますが)イラストと執筆の収入が103万円以下であれば、親御さんは扶養控除を受けられます。しかし収入が103万円を超えると受けられなくなり、親御さんの税金が増えるので注意が必要です。

この文の「103万円以下」を「168万円以下」に変更します。青色申告特別控除65万円が適用されるからです。


また、


>一方、確定申告の件については、質問者が収入を103万円以下に抑えると所得税法第百二十条第1項に該当しなくなるので、確定申告をする義務がないことになります。

この文の「103万円以下」を「113万円以下」に変更します。青色申告特別控除10万円が適用されるからです。113万円(※)を超えると、質問者に確定申告をする義務が生じます。

※厳密に言うと、「113万円」ではなく「113万円+質問者が払った国民年金保険料の額」です。
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この回答へのお礼

>こんばんは hinode11様。

青色申告についての補足まで
わざわざありがとうございます...!

大変勉強になります。


つまりhinode11 様がこれまで
教えていただいたことを整理すると..


親の扶養範囲に入るためには、

→個人事業主申請+青色申告をすれば、
168万円までなら扶養範囲内。
(申告は113万円以上になると義務が出てくる。
※厳密には113万円+国民保険料の額)


→何もせずに雑所得の申告なら
103万円までなら扶養範囲内。
(基礎控除+家内労働者等の必要経費の特例の合計。
これを超えると申告義務がでてくる)

ということになるんですね。

(せっかく教えていただいたのに
私の理解が間違っていたらすみません>_<)


そして、個人事業主申請をしちゃったら
事業所得として申請しなくちゃいけなくなる...
ということなんですね。


hinode11様のおかげでだんだんと
確定申告や税金の知識がついてきました。
本当に勉強になります(╹◡╹)



ということは個人事業主+青色申告をしたほうが
扶養範囲内におさまるための金額が増えるので
親に税金の迷惑をかけにくくなるということですか...。

(入っている社会保険組合の種類によって
収入の基準が違うと聞いて少し不安はありますけど。)

そして申請をしてあまり稼げなかった時、
自分の申告が少し大変になってしまうと...。


ますます迷ってきました。
自分が大変になっても経験と思って
挑戦してみるべきなのかなぁと。
(両親ともじっくり相談してみないと...)


ここまでいろいろな知識がついて
しっかりと考えられるようになったのは
これも hinode11様のアドバイスのおかげです。

本当に感謝してします(*^^*)

お礼日時:2017/01/15 22:09

No.4です。




>(せっかく教えていただいたのに
私の理解が間違っていたらすみません>_<)

いいえ。ここまでは、完全に正しく理解しておられますよ。


>そして、個人事業主申請をしちゃったら
事業所得として申請しなくちゃいけなくなる...
ということなんですね。

そうなんです。


>ということは個人事業主+青色申告をしたほうが
扶養範囲内におさまるための金額が増えるので
親に税金の迷惑をかけにくくなるということですか...。

はい。
そこで注意してほしいのは、
①あなたの収入が113万円以下ならば、あなたが確定申告をしなくても親御さんは扶養控除を受けられる。
②あなたの収入が168万円以下で親御さんが扶養控除を受けるためには、あなたは3月15日までに確定申告をしなければならない。
ということです。


>(入っている社会保険組合の種類によって収入の基準が違うと聞いて少し不安はありますけど。)

健康保険については別の話になります。

健康保険組合の種類によって収入の基準が違うということはありません。被扶養者(=あなた)の収入が130万円未満(※)なら、どの健康保険組合であろうが健康保険協会であろうが、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者になれます。つまり、あなたは独自に国民健康保険料を払わなくても良い。

ただ、健康保険組合によって、被扶養者から外れるタイミングの判断が微妙に異なる、という事情はあるようです。ですから、あらかじめ、親御さんの勤務先に、あなたの収入がどういう状況になったら(=どのようなタイミングで)親御さんの健康保険の被扶養者から外れなければならないのか、詳しく聞いておく方が良いでしょう。

※所得が給与ならば、給与収入が「130万円」未満です。しかし、所得が事業所得(雑所得)の場合は、ここでいう130万円は、収入ではなく所得を指します。

事業所得(雑所得)=収入金額-必要経費(実費)

つまり収入から経費を差引いた残額(=所得)が「130万円」未満なら、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者でいられます。

この場合、必要経費は実費の数字を使います。「家内労働者の必要経費の特例」の経費は使えません。また、青色申告特別控除も使えません。


>そして申請をしてあまり稼げなかった時、自分の申告が少し大変になってしまうと...。

あまり稼げなくて確定申告義務(所得税法120条第1項)に該当しない年は、確定申告を休めば良いだけです。

学生時代に確定申告を経験するということは、貴重な社会勉強になります。きっと今後の人生の役に立つことでしょう。友人からも"尊敬"されると思いますよ。(^^;

ま、じっくり相談してじっくり考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

>こんばんは、hinode11様


お礼が大変遅くなってしまい
申し訳ございません(>_<)


そのぶん両親としっかりと自分が
やりたいことや挑戦したいことなど
話し合いました。


結果として、せっかく学生なのだから
色々なことにチャレンジしてみなさい
ということで思い切って届けを出して
みることになりました...!


来週には開業届と青色申請書、
それと事業開始等申告書(2枚)を
出してこようかなと思っています。


ここまで色々と真剣に考えることができたのは
本当にhinode11様のおかげです(*^^*)


健康保険組合のことまで詳しく
教えていただきありがとうございました!

これも父の勤務先の加入組合に
お問い合わせしてみます。


またこれから1年間、経理や税金のことを
少しずつ自分なりに勉強していこうと思います。

まずは書籍で勉強してみます(╹◡╹)


最後の最後までhinode11様にはいろいろと
教えていただいてお世話になってしまいました。

こんなにも色々なことが知れて本当に感謝しています。


最後の最後まで本当にありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2017/01/19 21:43

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