A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5 Moryouyouです。
訂正がてら補足します。
確定申告時の提出資料は以下のようなものです。
1.社会保険料関係
①任意継続保険の保険料の控除証明書は、
保険料の控除申告の上、提出要です。
②国民健康保険料の場合は不要です。
③国民年金保険料を任意加入等で払って
いる場合、控除証明書は必要です。
これに補足して、
★年金の源泉徴収票の提出と申告が必要です。
これは重要なポイントなのでお忘れなきよう。
1月中旬以降、年金事務所より送られてきます。
No.5
- 回答日時:
『アルバイト』と言うから話が混乱する
んです。A^^;)
アルバイトは時給いくらで雇用され、給料を
もらう『雇用契約』です。
あなたは作業請負で発注を受けた、自営業者
なのです。
源泉徴収票に拘っている人がいますが
あなたが受領しているのは『支払調書』
です。
源泉徴収税10%がとられて報酬をもらって
いるということです。
といったことをふまえて、
確定申告時に提出資料は、
1.社会保険については、
①任意継続保険の保険料の控除証明書は、
保険料の控除申告の上、提出要です。
②国民健康保険料の場合は不要です。
国民年金保険料を任意加入等で払って
いる場合、控除証明書は必要です。
2.必要経費
①車検代はどうでしょう?
仕事専用の車ですかね?
(そういう仕事ですか?)
全て必要経費になるかは疑問です。
領収書の提出は不要です。
保存しておいて下さい。
②通勤のガソリン代
③作業着代
はOKでしょう。
領収書の提出は不要です。
保存しておいて下さい。
それらの各項目の支出と収入がいつ、いくら
という帳簿を作り、最終的に『収支内訳書』
にまとめてください。、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
できますか…?
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.4
- 回答日時:
NO3です。
>源泉と言うか、3カ月分の証明書は貰いました、、
証明書ではなく、「源泉徴収票」と云う表題のある一枚の紙です。(ハガキと同じくらいの大きさです)
それには、3か月間に貰った給料の総金額と払った所得税の総金額などが書かれています。
勤めていた会社に相談してみて下さい。
社会保険料の扱いついてはNO2の方の回答通りです。
バイトですから多分国民健康保険と国民年金だと思います。
国民健康保険は自治体から、国民年金は年金機構から
夫々年間の徴収金額が確定申告用として郵送されて来る筈です。
(これは証明書が無くても受け付けて貰えます。この情報は税務署と自治体が共有しますから。)
ありがとうございます、、サラリーマン時代に貰った源泉徴収書やなく、3カ月分の給料の証明書です。
健保は社会保険の継続で支払ってます。年金は去年から貰ってます。
No.3
- 回答日時:
3か月間アルバイトをした会社を辞める時に「源泉徴収票」なるものを貰いませんでしたか。
若し、貰っていないならば今からでもその会社に請求して書いて貰うのが良いと思います。
源泉徴収票を確定申告書に添付する事で、バイト代が給与所得になって、
下の方が云うように税金面でも有利になると思いますよ。
尚、車の車検代やガソリン代は、自営業以外では経費として認められる事は難しいです。
多分お住まいの地域で、確定申告の事前説明会の様なものがあると思いますので、
広報などで日時を調べて、参加して疑問点をお聞きになった方が良いと思います。
ありがとうございます、、源泉と言うか、3カ月分の証明書は貰いました、、車検代やガス代は難しいんですか?、そしたら社会保険料はどうですか?^^;
No.2
- 回答日時:
>会社では〈業者さん〉としてアルバイトしてました…
どういう意味ですか。
ふつうにバイト代もらっただけじゃないの?
お話の様子では、とても事業所得者とは言えないですよ。
給与所得として申告すれば良いです。
そのほうが税金面でも有利ですし。
>控除を受ける際に、社会保険や…
国民年金を払っているなら、年金機構から送られてきている「控除証明書」が必須。
国民健康保険を払っているなら、払った金額のメモだけ。領収証等は無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>車の車検代の証明書、、会社に関わる諸経費(通勤のガソリン代、作業着代…
素直に給与所得として申告するほうが有利。
給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の明細は無用。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます、、私(61)は年金を受給してるんですが、28万のシバリがありますので、自分で確定申告しないと年金が減額されると、アルバイト先では所得税を10%引かれてました。3カ月で75000円。それをちょっとでも返るように確定申告します^^;
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