プロが教えるわが家の防犯対策術!

同棲していた時
私が20万
相手が仕事の給料に応じて15万程
差額はそのうち給料が上がったら多めに払うとの
事でしたが
同棲中一度も20万は払えていません
別れたのでこの差額も借した分として
他の貸したお金と一緒に請求できますか?
無知な為
教えて頂けるとありがたいです

A 回答 (2件)

実際にどういう生活をしていたかによりますね。



支払は4:3のようでしたが、
居室の空間をどう使っていたか、居住時間はどうだったのか(正確に半々で使っていたのか)、
消耗品の消費具合、食費の割合など、
それらが明らかに4:3の拠出割合を超えていたという証拠を出す必要があり、
借金として認定するには多くのハードルを越えないと無理でしょうね。

しかし、請求するのは自由ですから、請求してみたらどうですか。
それで相手がすんなり払う可能性もあります。
相手が支払わない意思を明確にして、
「出るとこ出てもいい」とか思っているなら、
引き下がった方がいい案件かと思います。
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別れた相手とまだ関わろうとするというのが理解できません。

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