No.5ベストアンサー
- 回答日時:
名指しで指摘されたのでご指摘します。
民法466条 (債権の譲渡について)
(1)債権はこれを譲渡することを得る、但しその性質がこれを許さざるときはその限りにあらず。
(2)前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず、但しその意思表示は、これをもって善意の第三者に対抗することをえず。
第2項には当事者(債務者含む)が反対の意思を表示したときには譲渡出来ないと明記してあります。
善意の第三者に譲渡した場合は対抗できないとも書かれていますが、債権回収業は政府の認可した業者以外は禁止されていますので、善意の第三者には該当しません。
つまり債務者は譲渡無効を主張でき、違法回収業者は対抗できないと思いますが。
それ以前に私が問題にしているのは、その筋に譲渡されたくなれば買い取れという意味を含んだ文章を送ることは脅迫に該当するということです。合法的な業者に買い取ってもらえるのであれば、脅迫ではないという主張も通りますが、そういう業者がいないのにそのように述べるのは問題があるということです。
No.4
- 回答日時:
◎#2です。
「債権譲渡」について、再度書かせて頂きます。◎#2でも述べた様に、そこに違法行為・脱法行為が存在しなければ「債権譲渡」自体は問題有りません。
◎貸金・金銭消費貸借契約等の様な債権は、「譲渡禁止の特約事項」を定めない限り、他人に譲渡する事は債権者のあなたの権利として、民法上認められた行為です。
◎この「債権譲渡」は、「譲渡人の通知」又は「債務者の承諾」の何れかの要件に因り完了します。(#3の方の自信有り回答は、「勘違い」若しくは「誤り」と思慮致します)
◎ですから、Aさんの承諾が無くても(譲渡禁止の特約事項が無ければ)、あなたからの「債権譲渡通知」に因り債権譲渡は完了します。
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民法466条 (債権の譲渡について)
(1)債権はこれを譲渡することを得る、但しその性質がこれを許さざるときはその限りにあらず。
(2)前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず、但しその意思表示は、これをもって善意の第三者に対抗することをえず。
民法467条 (債権譲渡の方法)
(1)指名債権の譲渡は、譲渡人がこれを債務者に通知し、又は債務者がこれを承諾するにあらざれば、これをもって債務者その他の第三者に対抗することをえず。
(2)前項の通知または承諾は、確定日付をもってするにあらざれば、これをもって債務者以外の第三者に対抗することをえず。
民法468条
(1)債務者が異議を留めずして前条の承諾をなしたるときは、譲渡人に対抗することをうべかりし事由あるもこれをもって譲受人に対抗することをえず 但し、債務者がその債務を消滅せしめるため譲渡人に払渡したるものあるときは之を取返し又は譲渡人に対して負担する債務あるときはこれを成立せざるのもとみなすことをさまたげず。
(2)譲渡人が譲渡の通知をなしたるにとまるときは債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して生じたる事由をもって譲受人に対抗することをう。
----------------
◎補足の「Aは私の友人ですので・・」は、何を意味して居られるのでしょう。「友人」ならあなたが「債権者」で「筋ものに譲渡されるよりは好いと思ったので提案してあげようと思っています」は、無いのではと考えてしまいましたが・・・。
No.3
- 回答日時:
まずAのご両親が同意すれば、ご両親がAの代わりに代位弁済することは一向に構いません。
で、ご質問者が他の人に債権を譲渡出来るかというと、Aが同意しない限りは原則出来ません。
政府が認めた債権回収業者であれば、譲渡も可能になりますが、しかしそのような業者の場合は個人の債権を買い取るということはしていません。
従いまして、合法的な業者に買い取ってもらう手段がないのです。
非合法な債権回収業者への譲渡は場合によってご質問者自身に火の子が降りかかる危険があります。
法的には非合法債権回収業者からは債務者Aへの取立ては出来ませんし、非合法な手段を使った場合はその回収業者は処罰対象となります。このときに、下手をするとご質問者は共犯者とみなされる可能性もあります。
債務を返済して欲しいという気持ちはわかりますが、その場合は合法的手段(裁判などを通じた強制執行など)でなければだめということです。
一番良いのはAのご両親が代位弁済に応じてくれることが一番ですが。
従いましてご質問にある、債権を譲渡しようと思いますが、という部分は削除してください。
完全に合法的に譲渡する方法はないのですから、脅迫行為に該当してしまいます。
No.2
- 回答日時:
◎あなたの云う「債権譲渡」とは・・・
●『回収業者に債権譲渡を考えていますがあなた(Aの両親)に買いとっていただくのがAさんにとって最良の選択と思います』
●『筋ものに譲渡されるよりは好いと思ったので提案してあげようと思っています』
◎上記の事から推量すると「ご両親にAの変わり返済してもらう(#1の方同様・代位弁済)=債権譲渡」それが出来ないのなら『筋もの(暴力団)に譲渡』となりますね。
◎そうで有れば、「親が払わないのなら、暴力団が取り立てに来るぞ」と脅かしていると、取られても仕方のない状態に為ると考えます。
◎即ち「脅迫行為」です。
◎ご両親は保証人で無いのですから、言葉を換えても適切では有りません。
◎どうしても、ご両親に代位弁済をと考えるのなら、債務者本人にからご両親に話しをさせるのが当然と考えます。
◎また、債権譲渡相手を指定暴力団と認識して「債権譲渡」をして、「譲受人の暴力団」が取り立て行為に至った場合は「暴力団対策法」の対象(譲渡したあなたも)となると思います。
◎或る意味、民事は「何でも有り」ですから「債権譲渡」自体は何ら問題有りません。しかし、そこに「脅迫」と取られかねない文言や、「筋者=暴力団」の存在がチラつけば、民事の領域からは逸脱します。
◎冷静なご判断と行動を・・・・
No.1
- 回答日時:
「Aの両親に譲渡、つまり買い取って貰いたい」=Aの親に返済してもらうということであれば「代位弁済」になります。
法律上は特に問題ありません。ただ、Aの親がその債権の保証人であれば返済義務が生じますが、そうでない場合にはAの親の同意が必要です。
ちなみに仮にAの親が代位弁済した場合には、Aの親はAに対して求償権を有することになります。(AがAの親から債務を免除された場合には、贈与税の対象になります)
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