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調べても見当たらなかったので質問させてください。

現在統合失調症のために生活保護で生活しています。
デイケアから就労移行支援にステップアップを検討
していますが、就労移行支援施設から交通費補助が
あった場合、収入認定と扱われてしまい、保護費が
減額になるのでしょうか。それとも、工賃的な扱い
になり控除が認められるのでしょうか。

調べてもそれらしき事例が見当たらなかったので
質問させていただきました。
詳しいかた、ご助言をお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

支援学校教員です。



「就労移行支援」の活用、がんばってください。

https://h-navi.jp/column/article/35025649

ここにも「利用期限として2年」とありますが、「連続」ではありません。あなたが「1か月だけ行ったが就職」となれば「利用期間は1か月」となり、「1度就職したが、なんだけ続けられない。もう1度、就労移行支援を利用したい」となれば、あと「23か月」利用できます。

>就労移行支援施設から交通費補助が

「就労移行支援施設」が「能力開発校」を示すのならば、「訓練校」と同じ扱いで「学生」として学割が効きます。

また「就労移行支援施設」の在所市町村によっては「通所交通費」を一定額支給するところもあります。

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000199 …

ただし、これは「利用した場合」しか出ません。「1か月に1度も通所しなければ、その月の定期を持っていても出ない」と言うことです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service …

また、反対に「生活保護の費用が増えるような利用料の設定はしてはいけない」となっています。

詳しくは、生活保護のケースワーカーか、就業・生活支援センターの支援員に聞かれる方が良いとは思います。

>それとも、工賃的な扱い になり控除が認められるのでしょうか。

「就労移行支援施設」では「工賃」が出ます。(「工賃」と言う名称を使わない施設も有りますが)これは「基礎控除の範疇」に入る程度の金額しかもらえませんし、あなたが「通所交通費」から「市町村からの補助費」を差し引いた分は「必要経費」として申請できます。

http://prokicenu.com/osrvlep/syukojyo/

ご参考までに。
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交通費は生活保護でいう収入ではありませんので収入認定はしません。

施設から交通費が支給される場合は、障害者自立支援法(総合支援法)の障碍者就労支援支援事業からの支給になります。
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交通費は事業所もちです。

あるところないところがあり、任意です。工賃とは別です。

なお、就労移行支援施設は工賃はありません。それはB型就労施設です。

訓練する場所、2年のタイムリミットがあること、
サービス管理責任者から説明をしっかり受けて納得して通ってくださいね。
無事に就労できることを願っています。
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