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会社の経理処理について質問です。
研究者が自費制作した本を、ご本人から仕入れて販売します。代金の支払いに源泉所得税などはかかりますか?
原稿料やデザイン報酬は処理したことがありますが、この場合はどうでしょうか?
著作権料?印税?などよくわかりません。
注意点があれば教えてください。

A 回答 (2件)

商品に仕入れ代金から源泉所得税を控除する必要性そのものがありません。



近所の百円均一の店で買い物をしたときに「請求金額から10,21源泉徴収して支払います」としないでしょう。

大変失礼なのは承知で申しますと源泉徴収事務の範囲を間違えておられます。
本の出版ではないのです。売るだけですから、著作権料も印税も考える必要はありません。

コンビニでも本を販売してますが、コンビニ店が著作権や印税は考えてません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
出版社や書店から仕入れるのと個人から仕入れるのでは違いがあるのかと思ってました。

お礼日時:2017/01/19 09:05

>本人から仕入れて販売します。

代金の支払いに源泉所得税…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>著作権料?印税?など…

それは、あなたの会社が作家や画家から原稿を買い取って本を作る場合の話です。
できあがっている本を買うのとは何の関係もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

関連サイトのリンク、ありがとうございます。
勉強になりました。これからも参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/01/19 21:38

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