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扶養している大学生の子どものアルバイト収入が170万になったそうです。
住民税も所得税も給与から引かれてるとのことです。
その場合追徴課税はないのでしょうか?
扶養から外さないといけないのでしょうが、子どもの所得額というのは給与の支払額?控除後の額?
どちらで申請すればいいのでしょう?
ちなみに住民票のある自宅ではなく他県に住民税を払ってるようです。

A 回答 (6件)

医療機関やふるさと納税を使っていますか?。


年末調整控除で、返金もあります。
最近、年間合計12万円以上の医薬品控除される薬も出てきました。
領収書・レシートをしっかりと管理してください。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/01/21 07:41

>扶養から外さないといけないのでしょうが、


そのとおりです。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
なので、両方ともはずさないといけません。

>子どもの所得額というのは給与の支払額?控除後の額?
前に書いたのは「収入」で、「支払金額」です。
税金は本来「所得」で判断されますが、バイトなら収入を言っても大丈夫です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

貴方が今しなければいけないことは、
・確定申告してお子さんを税金上の扶養からはずし、追徴金を納めること。
 2月16日から3月15日までの間に、源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコを持って、税務署に行き「子の扶養をはずす申告をしたい」と言ってください。
・会社を通し健康保険に、扶養をはずす手続(「被扶養者異動届」の提出)をすること。
 会社に必要な書類があるはずですから、まず、会社の総務担当部署に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日早速会社に書類等の手続きを尋ねます。
源泉徴収票が出たら確定申告ですね。
追徴税がどのくらい来るのか不安ですが、しなければならない事ですね。
一時期は余裕のない親に負担をかけまいと大学も諦めかけたのに、アパート代、生活費自分で賄うからと勉強の傍ら必死で稼いでるのに、キツい世の中ですね。

お礼日時:2017/01/19 20:52

昨年の年末調整において


『平成28年分扶養控除等申告書』に
お子さんの氏名等を記入、所得の見積額も
38万以下を記入されましたか?
源泉徴収票にも控除対象扶養親族の数に
カウントされていますか?

>その場合追徴課税はないのでしょうか?
ありえますよ。
ほっておけば、脱税です。

確定申告をしてお子さんの扶養控除を
はずし、納税してください。
3/15までが期限です。

>他県に住民税を払ってるようです。
どのぐらい払っているんですか?
それは一昨年の時点で既に扶養条件を
超えた収入があった可能性大です。

こちらは脱税になっている可能性大です。
一昨年分も確定申告をして、延滞税等の
加算税もありますが、納税して下さい。


さらに社会保険の扶養は、通勤費込の月収
★108,333円以下が条件です。
年間で130万未満が条件ですが、108,333円
を超えている月から脱退となります。
いつから超えていますか?

例えば、昨年の4月から15万収入があった
とすれば、そこから遡って社会保険から脱退
となり、国民健康保険に加入となり、昨年
4月からの保険料を払わなければいけません。

また、その間の医療費の保険負担分の7割は
一旦返さなければいけません。
その後、国民健康保険に返還請求することに
なります。

あと国民年金の保険料も猶予申請等が所得
の条件ではずれることになります。

真っ当な対応をするなら、以上のように
なります。

ほっておけば、脱税となります。
また社会保険の扶養がそのままなら、
税金の話をきっかけに先述の遡及での
脱退を宣告される可能性があります。

税金は見過ごされることもありますが、
住民税では既に修正が入ってる可能性も
あります。
マイナンバー制度はそうした扶養関係を
明確にする目的もあります。

脅かすつもりはありませんが、
判明した時点で社会保険の脱退申請、
確定申告での扶養控除取消納税で、
傷は浅くなります。

早めの行動をお薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
脱税なんてことになるんですね。
保険からはすぐに外す手続きをします。
2月に確定申告します。
昨年は勤労学生の範囲130万以内だと聞きました。
そこも含めて税務署でお話しします。
子どものアルバイト代把握していなかった事に反省します。

お礼日時:2017/01/19 20:57

>アルバイト収入が170万になったそうです


平成28年の1年間で、ということですか?

>住民税も所得税も給与から引かれてるとのことです。

今住民税が引かれているという事は、平成27年の収入もそれなりにあったのではないかと思いますが、その時の収入は確認しているのですか?

>その場合追徴課税はないのでしょうか?

親御さんの年末調整は大学生のお子さんを扶養家族にしていたということですか?
まだ、これから確定申告が間に合いますから、源泉徴収票をもらったら確定申告の期間にお子さんを扶養から外して申告して後日追加の税金を支払ってください。
詳しいことは税務署で聞く方がいいと思います。

健康保険は所得ではなく収入で判断されますので170万収入があれば当然扶養からは外れます。
健康保険の扶養は税金のように1月~12月の収入で判断するのではなく年収130万の見込みが立った時に外れることになります。
見込みが立つのがいつなのか、というのは被保険者(親御さん)の健康保険保険者によって基準が違うことがありますので会社の担当者に確認を取って下さい。
すでに170万収入があるなら遡及して扶養を外れる可能性は大きいです。

>ちなみに住民票のある自宅ではなく他県に住民税を払ってるようです

現在住民税が特別徴収されているということなので、これに関しては事前に住民票のある自治体と実際にお住いの自治体間で調整があってのことだと思います。
特に変なことではありません。
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基本的に103万円以上の収入で税の扶養から外れます。


大学生ですので18歳以上22歳未満ですと年間扶養控除38万プラス25万で63万円控除されていることになります。
給与から税が引かれているのであれば、お子さんの追徴課税は無いとおもいますが、扶養されている方の追徴税はあるかも思います。
扶養されている方の職場に確認するのが一番だと思います。
簡単で済みませんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告の時期になりましたら税務署に行ってまいります。

お礼日時:2017/01/21 07:38

扶養控除から外れますので、お子さんの収入を書く必要はありません



お子さんも、また別に確定申告をしなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
合わせて確定申告しに行きます。

お礼日時:2017/01/19 20:58

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