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犯罪収益移転防止違反で罰金刑を下されました。正式裁判か略式裁判か悩んでます。もし略式裁判で罰金を払って、その後自分名義の口座が作れないと聞いた事がありまして、検察庁に聞いたら大丈夫だと言われました。どっちが本当なのか分からずいます。詳しいかた教えて下さい。

A 回答 (3件)

質問者さんは銀行の口座売買をやらかしたんですかね?、



それの事実の発覚ですか?、

そうなら、今後金融機関での新規の口座開設は出来なくなるのでは?、

氏名・生年月日の情報は各所で共有されてますからね。
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罰金刑に処されてからの正式裁判はできません。

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>犯罪収益移転防止違反で罰金刑を下されました。

正式裁判か略式裁判か悩んでます。
既に、略式起訴で罰金刑が言い渡されていますので、この件では正式裁判はできません。
日本には「一事不再理」というのがあり、決着のついた案件では二度と裁く事が出来ないのです。

>その後自分名義の口座が作れないと聞いた事がありまして、検察庁に聞いたら大丈夫だと言われました。
銀行では、犯罪収益移転防止違反で口座凍結された場合の記録が残りますので、同一人物の口座開設は拒否されます。
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