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法律相談です。
Aから店舗を借りてアパレル店を営んでいるのですが、先日近所の老人ホームに住む要介護1の男性が転んで店舗の窓ガラスを割ってしまいました。
この男性やその家族に修理費を請求したいのですが、その男性は生活保護を受けており、またその家族もまた経済的に困窮しており、請求しても実行力がなさそうなのですが、この場合、老人ホーム側に責任を問えないでしょうか?
またガラスが割れている間、営業ができない為、その間の逸失利益も請求できますか?
また、Aに対して賃貸人として、修理を請求することはできないでしょうか?

A 回答 (3件)

最初の疑問で、保険には加入されていなかったか、保険は使いたくないという事でしょうか?



老人ホームには請求できないのは先2件の回答と同じ見解です。
賃貸人への修理請求については、契約内容次第の部分はあると思います。質問者様が入居する以前から、その建物の設備として備え付けられていたモノですよね?質問者様が退居する時に外してしまい、次の入居者が新たなガラスを取り付けるというモノでは無いですよね?

所有者の加入する保険の適用可否を含めて、相談する余地はあると思います。
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>Aに対して賃貸人として、修理を請求することはできないでしょうか?


 逆です。
 賃貸中に管理、使用をするのは入居者です。
 退去時には原状回復義務を履行しなければならないので
 テナント総合保険や借家人賠償保険に加入していれば
 保険金が支払われると思います。

>老人ホーム側に責任を問えないでしょうか?
 介護者が同伴している場合のみ、問えると思います。

>営業ができない為、その間の逸失利益も請求できますか?
 請求しても、対応(賠償)して貰えないと思います。
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>この場合、老人ホーム側に責任を問えないでしょうか?



問えないです。

>またガラスが割れている間、営業ができない為、その間の逸失利益も請求できますか?

できないです

>また、Aに対して賃貸人として、修理を請求することはできないでしょうか?

できないです

あくまでも、それを破損した人にしか賠償請求は出来ません
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