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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成27年分の所得税確定申告書の法定申告期限および法定納期限は平成28年3月15日です。
平成27年分の確定申告書を平成29年2月1日に提出して、2月28日に全額納税したとします。
延滞税の計算は
平成28年3月15日から平成29年2月28日です。
期限後申告書を提出した平成29年2月1日から2月28日の28日間だけが延滞税の計算期間ではありません。
「私は延滞税というのは、確定申告をしたのにもかかわらず、納付していない場合に支払う罰金だと思っていましたが、この解釈は間違いだったのでしょうか?」に。
「確定申告をしたにもかかわらず」の部分が間違いです。
平成28年3月15日に期限内申告をして、平成29年2月28日に納付した人はその間の延滞税がかかります。
それなのに、平成27年分を平成29年2月1日に期限後申告した人は、29年2月2日から納付の日までの延滞税を払えば良いという話は「実際に平成27年分の所得税を納付した日は同じなのに、期限後申告した者は延滞税計算期間が短くなる」という不合理が発生します。
ご回答ありがとうございます。
hata。79さんの言われる通り、
28年3月15日に申告をした人は延滞税が課せられて、29年2月1日に申告した人に延滞税が課せられない結果となっては
おかしなことになりますね。
簡単なことに気が付かずに申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
>申告期限・納付期限である、3月15日から納付した日までになるのでしょうか…
申告期限・納付期限の翌日が起算日で、基本としては年 14.6% の日割りでカウントされます。
ただ、2ヶ月までは半分の年 7.3% で、さらに経済動向によって税率は調整され、現時点では 2.7% からスタートです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
>確定申告をしたのにもかかわらず、納付していない場合に支払う罰金だと…
確定申告が必要なのにしない人はおとがめなし?
あるいは申告が遅れた人は、遅れた日数分はおとがめなし?
どちらもそんなことはないですね。
>申告日から納付日までに…
ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
納付期限の翌日から起算されるのですね。
また、経済動向によって税率が変わってくるというのは知りませんでした。
本当に勉強になりました。ありがとうございます。
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