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隣県の至る箇所に点在している人気のあるスーパーですが、そこの出入口のことです。
出入口に警備員が1名常備してます。
出入口付近に「右折の店内侵入禁止」の看板があります。
しかし、実際は右折しようとする車両を他の交通状況に関係なく平然とその右折車両を店内侵入への合図であり誘導灯を左右に振って誘導してます。
しかし、誘導員が誘導する仕草をしてもその右折車両は対向車の切れ目が無いのでなかなか右折は出来ません。
当然、その右折車両の後続車両は停止します。その後の車両も次々と停止します。5~6台ほど詰まると信号があり、信号「青」でも信号待ちの車両は前進出来ません。
このような状況が当たり前に起こってますが、その警備員の右折車両に対する誘導動作は「右折車両店内侵入禁止」の看板に対する社内規律違反になると思います。
対向車を停止させるなどの仕草があれば自分としては問題としませんが、対向車は停止させません。右折する車は全てその右折車の自己タイミングです。警備員は誘導灯を左右に振って誘導する仕草をしているだけです。
右折車は右折可能車線ですので質問の対象外ですが、私はその警備員を勝手に社内規律違反と決めつけているのですが、何かの法律的に触れるものはあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 信号機はわかりますが、店側の看板(私設)と警備員の順位は、何を根拠にしてますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/22 11:37
  • いやいや、私は警備の「誘導」を述べましたが「交通整理」とは言ってません。
    しかし、実際、よく見かけるのは警備員が店内出口付近の歩道及び車道にて勝手に誘導してますが、あの姿は違法なんですか?だって、「しかし、公道で勝手に交通整理をすれば違法になるはず、警察官じゃないんだから」とあなたのコメントです。
    だから、警備員の違法性を質問したのです。
    その違法との根拠となる法令は何ですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/22 11:54
  • 根拠は持ち合わせてません。
    単なる思い込みですが何か問題でも?

    看板の「右折店内侵入禁止」は店側が建てました。これは店側のルールです。
    そのようなルールには通常、社内規定の手続きによって定められているものではないですか?
    社内規定に「その他、必要に応じて規制するものとする」のような条項があれば、何でもルールは出来ます。
    大半の店は、そのような看板は無いです。
    根拠がなければ、看板も設置しないでしょう。
    しかし、実態は、店側の看板に反して警備員は右折車を誘導しているのです。
    この光景に何も感じないのが不思議です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/22 12:51
  • お礼コメントとしての補足です。

    他の回答者で
    警備員が公道で勝手に交通整理するほうが違法です。
    とのコメントがありましたが、失礼ながら笑いました。

    警備員ではなくて誤っているのは「看板」と指摘。

    いや~、目が覚めました。

    考えて見れば警備員は何も悪くはないかも?ですね。

    質問して良かったです。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/22 13:09

A 回答 (8件)

信号機はわかりますが、店側の看板(私設)と警備員の順位は、何を根拠にしてますか?」←根拠は あなたの文章だけですよ・・



実際に その場に居た人で無いと 本当の事は解からないだけ・・

駐車場入り口に 明らかに自分の入るスペースが無い場合には 警備員の指示だろーと信号駅が青だろーと進まないだけだから・・
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/01/22 12:25

歪んだ正義感を捨てて考え直してください。


右折の店内侵入禁止の看板が間違っています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

なるほど、確かに店側の看板が間違いですね。
有り難う御座いました。

お礼日時:2017/01/22 12:24

>私はその警備員を勝手に社内規律違反と決めつけているのですが



その社内規律違反と決めつけている根拠はなんですか?
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>私も運転歴30年です。ドライバーは警備員の誘導に従う法的拘束力は無いことは存じてます。
>だから、私も必要な時、誘導員を誘導を無視することがあります。

相談者は、誘導無視での事故発生時のおける過失責任の問題を知らないようですね。
今迄に、何例も交通事故で交通誘導員の誘導無視で、「危険を認識」しながらという点で、事故過失が問われた裁判もかなりあります。
今現在、自動車教習所での座学では、交通誘導員の指示を無視しても「法的罰則」はないが、「民事上の過失責任が大きくなる場合がある」という実例と判例を元に、教えていることを御存知無い様ですね。
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>警備員の誘導には何をしても罰せられないと言うことですね。
そのとおりです
>赤信号で停止している車両を「前へ」「前進せよ」と誘導していてもその警備員は法律には全く触れない。
当然、信号順守は運転手の義務ですから、例え誘導員が進行の合図を出しても従う必要はありません。
誘導員が、「赤信号」での進行指示を出しても、法的な罰則はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/01/22 12:28

>対向車を停止させるなどの仕草があれば自分としては問題としませんが、対向車は停止させません


>ドライバーは警備員の誘導に従う法的拘束力は無いことは存じてます。
>だから、私も必要な時、誘導員を誘導を無視することがあります。
>交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり

ご自身でもお分かりなように、警備員は車(対向車)を停止させる権限もないし、それを無視しても違法ではありません。また、指示に従って事故を起こしてもそれは運転者の責任です。


>私はその警備員を勝手に社内規律違反と決めつけているのですが、何かの法律的に触れるものはあるのでしょうか?
私有地内で交通整理するのは違法ではない。
しかし公道で勝手に交通整理をすれば違法になるはず、だって警察官じゃないんだから。
そして社内規律より法律の方が優先されるのは当然のこと。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/01/22 12:28

優先順位の違い?


車両ではなく警備員の動作についての質問です。」←だから警備員の話ですよ・・

看板や信号機よりも警備員の誘導は低いのです・・

教習所で習ってる筈だが?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/01/22 12:29

スーパーの駐車場入り口に、右折入庫禁止の看板があっても「法的な拘束力」はありません。



元々、警備員には「誘導権限」が法的にはなく、この場合は駐車場への出入りする車両に対して「注意喚起」しかできませんので公道上の車両には権限はありません。
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この回答へのお礼

看板に法的拘束力があれば、警備員の動作は明らかに違法行為であることは誰でもわかります。
質問などしません。
私も運転歴30年です。
警察官などの「交通整理」と警備員などの「交通誘導」の違いはわかります。

あなたの回答の補足をします。

「交通警備および交通誘導」とは、民間警備会社による警備業務。正式には交通誘導警備といい、警備業法第二条第二号に規定されている業務の為、雑踏警備とともに二号警備または二号業務とも言われる。


【交通誘導警備を行っている警備】
交通警備に従事する警備員を交通誘導員ともいい、交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ工事現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う。

交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い


回答有り難う

お礼日時:2017/01/21 19:46

優先順位の違いです・・・



単に警備員では 優先順位が低いだけ・・

これが警察官の場合 優先順位が高くなり 看板や信号機よりも 警察官の誘導に従う事に なります・・
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この回答へのお礼

優先順位の違い?
車両ではなく警備員の動作についての質問です。

回答を有り難う。

お礼日時:2017/01/21 19:38

ありません

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この回答へのお礼

私も運転歴30年です。ドライバーは警備員の誘導に従う法的拘束力は無いことは存じてます。
だから、私も必要な時、誘導員を誘導を無視することがあります。

その警備員は、他の車両など交通の妨げになる誘導になってませんか?
本当に何も無いのでしょうか?
警備員の誘導には何をしても罰せられないと言うことですね。
赤信号で停止している車両を「前へ」「前進せよ」と誘導していてもその警備員は法律には全く触れない。

回答有り難う

お礼日時:2017/01/21 19:34

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