電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。
週4日32時間勤務の社員が、32時間を超えて40時間までの範囲において勤務日ではない日に労働(イベントの手伝い等)をする場合の時給額について質問です。

最低賃金以上であれば問題ないのでしょうか?
何か計算方法などあれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

労働基準法第32条に基づいて、1日の法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。

労働基準法第36条に基づいて、時間外労働(残業)は、使用者と労働者が時間外労働協定の36協定を締結すれば、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間と確定しています。この時間より労働者が時間外労働をする場合には、運輸、建設などの1部の業種を除いて、特別条項の締結が必要になります。労働基準法第35条に基づいて、休日は最低の条件で、7日間に1日か4週間に4日間は労働者に取得させることが法定化されています。貴方が、現在1週間で32時間の労働時間で、労働されている状況で、これから8時間労働されても、法定労働時間の40時間ですから、時間外労働(残業)にはなりません。しかし貴方が、その8時間労働する場合の賃金(給与)は、貴方が32時間労働されて来た場合に支払いを受けていた賃金と、時間給にして同額の賃金の支払いを受けなくてはいけません。法定労働時間内での賃金に対して、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働基準法第15条及び労働契約法に基づいて、法定労働時間内に労働する場合の、賃金(給与)の決定をすることが法定化されていますから、賃金額を下げることはできないことになっています。ですから貴方に対して、賃金の額を下げて来る場合には、完全に労働基準法第15条及び労働契約法違反になってしまいます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。よく理解できました。

お礼日時:2017/01/25 21:09

はい 週一日なりの法定休日が確保されていて 週40時間以内 一日8時間以内なら 割増賃金は発生しません

    • good
    • 0

>最低賃金以上であれば問題ないのでしょうか?



何を馬鹿なことを。
時給の計算の仕方も、割り増しが必要なこともわかってないんですか?
    • good
    • 0

>32時間を超えて40時間までの範囲において勤務日ではない日に労働



いや、普通に基本給を時間割して支払ったらいいんじゃないですか?業務なんでしょ?
ただし、法定休日に出勤させたら休日労働で1.35倍になりますが。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!