dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

源泉徴収税額の左の部分の収入金額というのは、源泉徴収後の実際に振り込まれた差し引き支払額ではなく、源泉徴収される前の支払額でいいのですか?

A 回答 (2件)

>泉徴収税額の左の部分の収入金額というのは、源泉徴収後の実際に振り込まれた差し引き支払額ではなく、源泉徴収される前の支払額でいいのですか?



そうです。
①事業所得と雑所得の場合は、源泉徴収される前の支払金額です。
②給与所得の場合は、源泉徴収票に書いてある「支払金額」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

良かった(⌒∇⌒  今、手元に「支払い調書」があるのですが、ここに載ってる「支払金額」と「源泉徴収税額」をそのまま記入って事ですよね。振り込まれたのは「支払金額」から「源泉徴収税額」が引かれた金額だったので疑問に思いました。

お礼日時:2017/01/25 20:18

No.1です。



>手元に「支払い調書」があるのですが、ここに載ってる「支払金額」と「源泉徴収税額」をそのまま記入って事ですよね。

その通り。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!