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78歳の夫がガンと診断されて内視鏡手術を受けました。仕事もしています。年金受給者でもあります。こんな場合、障害者年金を申請出来ますでしょうか?

A 回答 (2件)

ガン(悪性新生物)でも障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の支給対象です。


そのため、回答1は誤りです。
ただし、65歳到達日(65歳の誕生日の前日をいいます)の前日まで、つまりは、65歳の誕生日の前々日までに「障害年金を受給でき得る程度以上の障害内容(病状)」に至っていないと、障害年金を請求することができないという、法令での決まりごとがあります。
障害内容の定義は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で細かく定められており、誰でも日本年金機構のホームページから見ることができます。

ご質問を拝見するかぎり、障害年金の受給は請求できません。受給もできません。
障害内容もともかくとして、65歳の誕生日の前々日までに悪性新生物による障害を持った、とはとても考えられないからです。
かかりつけ医などに相談されても全くのムダになってしまいますので、あしからずご理解下さい。

そのほか、既に公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受けている場合、もしも障害年金を受給できるとすると、1人1年金という決まりごとがあるため、65歳以降は以下の組み合わせの中からどれか1つ有利なものを選ばざるを得なくなります。
◯◯基礎年金は国民年金から、◯◯厚生年金は厚生年金保険から出ます。
なお、障害厚生年金は、初診日が厚生年金保険に入っていたときにないかぎり、支給を受けられません。

◯ 老齢基礎年金+老齢厚生年金
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
◯ 老齢基礎年金+障害厚生年金

そうなると、既に受けていた年金の一部の支給が止められることともなるので、そのあたりを認識していないとかえって損をすることにもなります。
(たとえば、老齢基礎年金+老齢厚生年金を受けていた人が老齢基礎年金+障害厚生年金を選ぶと、老齢厚生年金は受けられず、障害基礎年金も受けられません。)
さらに、障害年金は障害の状態を随時チェックしながら更新の可否を決めるしくみになっており、定期的に再診査が行なわれて、場合によっては支給が止められてしまうことがよくあります。
そのため、もしも上記の選択のときに障害年金を選んだとすると、万が一その支給が止められてしまったときに生活が成り立たなくなってしまうというデメリットもあります。
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車イスの生活がずっと続くとか着替えが1人でできないとか耳が聞こえない人の為のものです。

仕事が普通に出来る人には認められないでしょうけど、かかりつけ医に相談されてみたら?
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