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漬け物を造りどんな資格がいる

A 回答 (2件)

漬物を作るだけなら、資格はいりません。



販売するのであれば、保健所に届け出て、指導を受ける必要があります。
何をする必要があるかは管轄の保健所次第です。

多くは、作る場所の規定があります。

私が漬物ではないけれど類似品について問い合わせた時は、表示しなければならない項目があるので、まず保健所に着て説明を受けてほしいとのことでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/01 07:50

参考になるでしょうか


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8754908.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/01 07:51

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