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ダブルで仕事をしてます。一つは解雇で、もう一つはバイトしてます。申請する前にしているバイトをしていても失業保険貰えるの❓

A 回答 (2件)

雇用保険で働いている期間が1年以上必要だとか、いくつかの条件を満たさないと、失業保険はもらえません。



また、アルバイト・パート等には、ハローワークによって若干の違いはあるようですが、

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

という制限があることが多いそうです。
なので、この制限を越えていたら、「失業中ではない」「就職した」と判断されて、もらえないようです。

特に、失業手続きをした後の7日間は、バイト等、すべて止めておくほうがいいような気がします。
ダブルで働いていたバイトの調整ができない場合、失業認定してもらえないかも?
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そうなると虚偽申告しないかぎりは支給されない可能性が高いですね。


社員とアルバイトって実は呼び名しか違いがないので、「職」であることは同じです。
つまり単に低収入であるに過ぎなくなってしまうわけです。

バイトの収入額にもよるでしょうけれど、ほとんどの場合バイトも辞めてしまった方が(少なくとも失業手当が支給されている間は)お得という逆転現象が起こります。
この辺はダブルワークの落とし穴ですね。
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