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有給休暇について詳しい方教えて下さい。
現在勤めている会社についてです。
①半年経っての有給休暇が6日でした。
②勤めて1年経って10日つきました。

労働形態は月曜〜金曜の週5日
8時45分〜17時15分定時です。
労働基準法では週30時間以上ならば、半年で10日
1年半で11日つくと思いますが、労働基準法違反では無いのでしょうか?

中途入社当初に、会社の人からは昔はもっと少なかった!とか、小さい会社やからとか言われました。

私的にはそんな昔のことは関係ない。
小さい会社とかそんなものただ言い訳だと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたのおっしゃる通り、労働基準法第三十九条に年次有給休暇の付与について、記載がされています。


一般の労働者(社員及び社員と同等の労働時間)の場合、入社(雇用から)半年を経過した時点で、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、週に30時間を切る労働者の場合も、付与条件を満たした場合勤務時間により、相応の年次有給休暇を付与しなければなりません。
今回の質問のように、初回の付与日数が6日になる労働時間の雇用は見当たりません。

以下に、厚生労働省の作成した(労働基準法 第三十九条)年次有給休暇のわかりやすくした、ハンドブックがありますから、見られて会社と「6日」にどうしてなるのか、確認してもよいかも知れませんね。
少なくとも、労働基準法からは逸脱しています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。
なぜ6日になっているのかまず聞いて見るべきですね。
確かに6日と言う枠はないですもんね。
確認してみます。

でも、聞いたら気まずくならないか心配です笑

お礼日時:2017/02/06 23:11

昭和の頃ですが、私が新入社員だった時はそんなものでした。

それが、何年か後に労基法が改正されたとかで、新人の有休がどんどん増えていった記憶があります。先輩の分は増えないんですよ!

おそらく、貴方の会社の規定はその法改正に追従できていないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど!
改定されて昔とは違って改定がされていたんですね!

追従出来てないかもですね。
それもそれで会社としてどうなのかって感じです。( ; ; )

お礼日時:2017/02/06 23:00

正社員じゃなく、パートか非正規か派遣だからでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
僕は正社員です。

お礼日時:2017/02/06 22:57

こちらをご参考に。


http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html

当然ながら、昔の事とか会社の規模とかは関係ありません。
就業規則を求めてみて下さい。
それでも何か言われたら、労基署にご相談を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今をしっかりして欲しいです。
確認してみます!

お礼日時:2017/02/06 23:12

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