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今回初めて失業保険をもらおうと思っている者です。
まったく失業保険のシステム等素人ですのでわかりやすく教えて下さい。
流れとしては・・・
①2016年4月頃の研修後、突然体調不良発症(血圧乱高下、食欲不振などなど多数の症状)
②会社でも血圧が上がって救急車で運ばれる。
③血液検査、24時間心電図等、簡易検査しても生理的には異常なし。(人間ドック行くお金はなく・・・)
④救急車で運ばれたときに自律神経を救急士に疑われたので、心療内科受診。
⑤毎月病院で薬をもらい抗うつ剤を飲み続けて、少し良くなる。
⑥1年近く抗うつ剤を飲み続けて働いてきたが最近、その日にならないと体調がわからず休みがちに。
⑦現在に至って今月いっぱいで辞職の予定。

以上のような流れできました。
これで給付制限無しの失業保険はもらえるのでしょうか?
もしもらえるとしたらどういう手続きを具体的に踏んでいけばいいのでしょうか?
会社やお医者様にも何か書いてもらわないとダメでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

①2016年4月頃の研修後、突然体調不良発症(血圧乱高下、食欲不振などなど多数の症状)


②会社でも血圧が上がって救急車で運ばれる。
③血液検査、24時間心電図等、簡易検査しても生理的には異常なし。(人間ドック行くお金はなく・・・)
④救急車で運ばれたときに自律神経を救急士に疑われたので、心療内科受診。
⑤毎月病院で薬をもらい抗うつ剤を飲み続けて、少し良くなる。
⑥1年近く抗うつ剤を飲み続けて働いてきたが最近、その日にならないと体調がわからず休みがちに。
⑦現在に至って今月いっぱいで辞職の予定。
以上のような流れできました。
これで給付制限無しの失業保険はもらえるのでしょうか?について、

 失業給付受給資格について、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
 例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合 
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
※・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
などなど

 失業給付制限なしの場合について
上記例外の「会社都合」の他に、離職の直前3ヶ月間に「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたために離職した者 ってのがあります。
その他自己都合離職でも「正当な理由」がある場合は
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合
などの他に離職日前残残業間45時間以上6か月に内3か月以上連続して45時間以上超過がある職業訓練校入校の場合は給付制限はありません。
まだ補足することが有りますが制限なしで給付を受給する場合の要件は上記の通りですが、

※あなたの場合は、別の理由で対応することが有るように思います。
 ①~⑥の現状の疾病は仕事上の症状で現在に至る場合は、傷病手当及び労働災害に該当するように思います。
 ⑥の場合は、同一症状で休むことで給与が減収したのであれば、減収分は傷病手当を請求するができますので会社申し出ることです。
 また、会社があなたの症状について、職場環境に配慮したか否かで辞職するか不明ですが、労災申請中と労災の場合は会社はあなたを解雇をすることができません。あなたの身分は保障されます。
 傷病手当と労災給付では、給付額が違います。傷病手当は約6割に対して、労災給付は8割の給付になります。

⑦現状では、疾病による仕事ができないから辞職する理由では失業給付申請をすることができません。「失業給付申請に条件にハーローワークに就労登録して就職ができることが原則になります。」また、辞職願は撤回することができます。
労働基準監督署の労災担当者に相談をすることです。会社が労災を認めなくても申請は本人の意思でできます。
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> ⑦現在に至って今月いっぱいで辞職の予定。


自己都合(後述いたします「特定受給資格者」に該当しない場合)で辞めれば、給付制限が当たり前につきます。
病気で「働けない」状態であれば、失業理由が何であろうと、給付を受けることはできません。

あと、元々働けない状態で失業した方には「傷病手当」【雇用保険法】の支給はございません。
健康保険からの「傷病手当金」を受けるか、労災事故として認定してもらい「休業補償給付」を受けることになります。


>これで給付制限無しの失業保険はもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」に該当する事実が有るのであれば、それを申し出て、認められれば、【自己都合】退職であっても「制限なし」になる。
公式なHP[https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …  ここのQ4]には幾つか例示が有りますが、今回の場合だと例えば↓が考えられますね。
(9)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
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あんさん、この流れで行ったら「うつ病で仕事がでけん」じゃ無いんでっか?


>その日にならないと体調がわからず休みがちに。
失業保険はやのぉ〜、仕事がでける人に「見つかるまで面倒みたるで!」の銭
病気で仕事がでけん輩は貰えん銭ですわ〜!
変わりにやのぉ〜、傷病手当が貰えるかも知れんよって
窓口行って聞いてみ!
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>これで給付制限無しの失業保険はもらえるのでしょうか?


可能性はあります。

>もしもらえるとしたらどういう手続きを具体的に踏んでいけばいいのでしょうか?
>会社やお医者様にも何か書いてもらわないとダメでしょうか?
会社は自己都合での退職として処理します。
問題は医師になんて書いてもらうか。
はっきり言ってまともに就業できない状況だから辞めるってことになった訳で、そのまま医師に診断書を書いてもらうと、就業自体が難しいってことになって、失業保険の給付開始をそもそも遅らせる措置を取られる可能性があります。
仮に医師が協力的な場合は、「就業時は辞めざるを得ない症状だったけど、今は良くなって就業も大丈夫ですよ」みたいな内容。
難しいけど。
それらの書類をハローワークの人が見てどう判断するか。

例えば病気で休職して、会社の設定する休職期間が満期になっちゃったから退職せざるを得なかったって場合は、まず病気が治るまで失業保険の給付開始を延長してもらう。
そして医師が治ったよっていう診断書書いてくれたら、延長を取り下げ、その時に休職からの退職は自己都合だけど、病気だったから仕方なかったってことになって、給付制限は無しになる。
これくらいのコンボが効かないと厳しいかもしれない。
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実際体調が悪いわけですから、会社を自己都合退職したとして離職票も自己都合退職になっていたとしても医師の診断書等があれば、「正当な理由のある自己都合退職」として給付制限期間なしにすることはできます。



ただし、既回答にもありますが求職者給付はすぐにでも就職できる人が受給するものなので、退職時は体調が悪かったけど時間や雇用条件にある程度の制限があれば働ける場合や体調不良が元の職場に起因するものだったりで新しく就職することはできる、という証明も同時に必要になります。

しばらく働けないのなら受給期間の延長申請(受給期限を伸ばすことができる)を出しておき療養に専念される方がいいかと思います。
健康保険の傷病手当金は受給されてないのですか?
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一度役所に相談してみてはいかがでしょうか?



参考まで。
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>これで給付制限無しの失業保険はもらえるのでしょうか?


 ・自分の方から自発的に退職したのなら・・自己都合退職で給付制限の3ヶ月が付く
 ・医者の方から、現在の状況なら仕事は無理なのでしばらく休養を等で退職したのなら・・給付制限の3ヶ月は付かない
  (上記の場合は、医者の診断書がいる、また仕事が出来る状態と医師が証明(診断書)してくれないと、給付が受けられない)
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