アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1. 個人向け国債の利息を総合課税にすることはできるのですか。分離課税だけですか。
2. 個人向け国債の利息は分離課税、上場株式の配当は総合課税にすることはできるのですか。

A 回答 (5件)

そうなんですよね。


今年から特定口座に統合されて、MRFの
利子等も年間取引報告書の配当等の欄に
記載されるようになり、あれ総合課税に
できるのかな?と思ったのですが…

それはできません。

>1.
個人向け国債の利息を総合課税にする
ことはできず、
分離課税にしかできません。

利子所得は申告分離課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm

>2.
個人向け国債の利息は分離課税となり、
上場株式の配当は総合課税にすることは
できます。

実際に下記から、総合課税を選択し、
年間報告書のとおりに金額を入れて
いくと、結局、2のように仕訳されて
配当は申告書の1表に記載され、
利息は申告書の3表に記載される
ことになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税庁のホームページでうまく入力できそうですが、ちょっと確認させてもらってよろしいですか。

なお私は、個人向け国債を特定口座、源泉徴収無しで預けています。

「「明細書・特定口座年間取引報告書」を訂正・削除」のボタンをクリックして、
「収入金額」、「必要経費等」(証券会社から送られてきた「特定口座年間取引報告書」に記載されている額)を入力し、
「源泉徴収講座」を選択、
「1保管」を選択
「譲渡損益」を選択(国債の利子ですがこれしか選択項目が無いので)、
源泉徴収の「所得税」、「住民税」を入力、
「収入金額」(国債の利子)、「費用」(0円)を入力

以上で税金関係は正しく処理されているようですが、
「翌年以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」が当年分の譲渡損失のままになっています。本来なら国債の利子分が引かれるはずなのですが。何か入力に間違いがあったのでしょうか。

お礼日時:2017/02/09 09:11

>何か入力に間違いがあったのでしょうか。



いまひとつ状況が、のみ込めないのですが...

『上場株式等の譲渡所得等』の入力は、
複数の口座が入力できるようになっていて、
全ての口座の情報が入力できた段階で、
全体で損益通算した額が申告表(三表)に
反映されることになります。

コメントから操作の過程を察すると
1口座だけの処理なので、その中では
損益の通算はされず、全ての入力が
終わった段階で通算されると思うのです。

つまり次の操作(入力終了?)までされてみて
どうかということじゃないかと思われる
のですが...

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい、「入力終了」等をクリックした後の状況です。

お礼日時:2017/02/09 11:57

ちょっと操作してみましたが、


総合課税を選んでしまうと
通算できないようです。
口座単位での選択となります。
いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

株式の配当は総合課税、国債の利子は分離課税としたいのでそのように選択したと思います。
色々選択項目があって、どこでどういう選択をしたかよく覚えてないのですが。

お礼日時:2017/02/09 12:31

総合課税を選ぶと利子所得も含めて


譲渡所得の損益通算はできないです。
株の損失との損益通算をするのなら
配当金も譲渡所得を選ぶことに
なります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お世話になっています。税金の用語がよく分からないのですが、
私の質問の「2. 個人向け国債の利息は分離課税、上場株式の配当は総合課税にすることはできるのですか」に対する答えは「できない」ということですか。

お礼日時:2017/02/09 13:28

>「2. 個人向け国債の利息は分離課税、


>上場株式の配当は総合課税にすることは
>できるのですか」
>に対する答えは「できない」
>ということですか。

できます。
No.1の答えのとおりです。

以下の条件(制度上の制約)であなたの
疑問点に従い帰宅後、操作してみました。

①配当金は総合課税が選択できる。
②個人向け国債の利息は申告分離課税。
③配当金を申告分離課税とするか、
 総合課税とするかは特定口座単位。

以上の条件に基づき、
①配当金は総合課税を選択
②は総合課税を選択しても申告分離課税。
③対象の特定口座は総合課税
として確定申告の操作をしてみました。

結果としては国債(公社債の利子)は
損益通算の対象となりました。

操作上、間違っていそうな所は
No.1のコメントにある、
>「1保管」を選択
>「譲渡損益」を選択(国債の利子ですが
>これしか選択項目が無いので)、
>源泉徴収の「所得税」、「住民税」を入力、
>「収入金額」(国債の利子)、「費用」(0円)
>を入力
あたりです。

「1保管」と「3配当」を選択しないと
『国債の利子』は入力できないと思われます。
その入力をした後、
申告分離課税か総合課税かを訊いてきます。
これを一旦どちらかを選択すると変える
ことができません。
その口座情報を削除して、再度入力し直す
必要があります。

添付は前年100万の損失があり、
今年、譲渡所得10,000、国債の利子500
があった場合の結果です。

いかがでしょうか?
「総合課税、分離課税」の回答画像5
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わざわざ操作をしていただきましてありがとうございます。

操作の順序としては以下のようなものですか。

1. 株式の配当を総合課税で入力する(「特定口座以外の配当」を入力)。
2. 個人向け国債の利子を総合課税のまま「源泉徴収講座」「配当」として入力する(「明細書・特定口座 …」を入力 )。
3. 「課税方法の選択」の画面で、総合課税を申告分離課税に変更する。

やってみましたが、3. で「申告分離課税」が薄字になっていて変更できませんでした。「総合課税」のまま続けていくと、国債の利子が総合課税の所得として計上されてしまいました。何か勘違いしていますか。

お礼日時:2017/02/09 21:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!