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青色申告してます
確定申告書Bの51番の青色申告特別控除額が、たとえば10万の場合と40万の場合とでは国民健康保険税は変わってくるのでしょうか

個人事業者です
所得金額欄の1番 営業等の金額は0円です

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>所得金額欄の1番 営業等の金額は0円…


>青色申告特別控除額が、たとえば10万の場合と40万の場合とでは…

話が矛盾しています。
青色申告特別控除額は、10万円または 65万円で、しかも事業所得の額が限度です。
青色申告特別控除額が 40万になるのは、事業所得が 40万ちょうどの場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

事業所得が 0 なら、青色申告特別控除額も 0 円ということです。

>国民健康保険税は変わってくるの…

事業所得が 0 ではないなら、国保税に反映されるのは

[青色申告特別控除後の所得金額] - [市県民税の基礎控除 33万] = [所得割算定基礎額]

ですので、青色申告特別控除額が関係はしてきます。

一方、個人事業税は「青色申告特別控除前の所得金額」で算定されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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