No.1
- 回答日時:
>①土地を共有名義にしたときの将来的な…
・用途変更、すなわち建物を建てるとかかし駐車場にするとかしたくなっても、全員が同意しないと何もできない。
・売りたくなっても全員が同意しないと売れない。
・誰かが旅立った相続が発生すれば、ますます細切れになる。
>②妻などと共有名義に変更する場合、特例の…
特例とは?
自分が分かっていることは他人もすべて分かっているとは限りませんよ。
>③共有名義にした場合の確定申告はそれぞれで…
土地をもらったからといって確定申告など必要ありません。
必要なのは「贈与税の申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
贈与税は金品をもらった者一人一人に申告義務があります。
>路線価は74,000円、敷地面積は136.18㎡…
約 1,077万。
これを4人で等分するのなら各人が約252万なので、
(252 - 110) 万 ×10% = 141,000円
ずつの納税。
1人だけが贈与を受けるなら、
(1,077 - 110) 万 ×40% - 125万 = 2,618,000円
の納税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただ、親が 60歳以上になっているなら、あなたが贈与される分は、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
推定相続人ではない妻や子供に、相続時精算課税は適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
相続でしょうか?
1、考えられるメリット/デメリット
(デメリット)
子どもと共有名義の場合、子どもが結婚、出産と家族が増えて、土地に対して、相続人が増えた場合、特にリスクをあげれば親よりも先に子どもが亡くなった場合は、残された兄弟間で相続の際に相続人全員からハンコをもらわないと相続できなくなりますので、もめる原因になります。
(メリット)
夫婦での共有名義の場合、例えば長男に土地を相続させることを前提にすると、父→長男、母→長男の2回に分けることで、相続の非課税枠を上手く使えます。
固定資産税は、土地を共有名義で持った場合、一番比率を多く持つ人が代表者となって全額を納付するので、ご家族が税金を納める必要はありません。
贈与は110万円を超えた分につくので、年間の非課税贈与枠で土地を少しずつ名義変更することもできますが、毎年登記するのが面倒なので現実的ではありません。
こちらは、土地よりも現金で贈与していった方が良いかと思われます。
申し訳ありませんが、2と3についてはわかりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所有権移転の原因は何でしょうか。
売買、相続、贈与などがあります。
所有権者が今生きておられるならば、売買や贈与です。
一番の大前提が決まってないと、答えは出ませんが、とりあえず一つ言えるのは「兄弟姉妹の共有名義」は、いずれ所有権を一つにしないとめんどくさくてしょうが無くなります。
というのは、兄が家に住み着いていて結婚して子ができたとします。
それから、ずっと経って兄が死亡した時には、兄の所有権分だけが嫁さんと子に相続されますが、共有名義ですから、ウダウダになります。
共有権者の誰かが金融機関でお金を借りようと担保に差し出そうとしても、共有者全員の承諾が必要です。
リンゴのように「等分に切って食べてしまえる」ものではないので、後々の処理はものすごく大変になります。その大変さを子孫に残して死んでいっていまう事になります。
相続が発生した時に「と、と、とりあえず法定相続分で遺産分割して、後で考えよう」と不動産を法定相続分で、つまり共有で所有権登記してしまうと、「後で考える」とした事を後悔することが、非常に多いです。
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