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父が自営で不動産屋をしています。会社組織ではありませんが、宅建資格は取得して、免許番号も古いのですが、今年から、私も手伝いタイミングで自営を法人化を計画してますが、法人化すれば、免許番号も引き続き使えますか?
私も宅建資格はあります。

A 回答 (2件)

免許番号は引き継げないと説明する専門家サイトがありました。


注意点としてあげられているのが、要件を満たさないと、法人免許申請に伴い個人免許の廃止をさせられ、法人で許可されるまで事業を行えない場合があるようです。

代表者な専任資格者などをこの機会に変えようとすると要件を満たさない可能性があります。

可能であれば、行政書士と司法書士の総合事務所・共同事務所へ依頼されることをおすすめします。
行政書士単独ですと、許認可は当然できますが、法人設立業務は一部しかできません。しかし、司法書士単独ですと、法人設立業務のすべてを扱えますが、許認可を扱えませんからね。

宅建業は詳しくありませんが、お父様の事業はそのままに、あなたを代表にする法人で許可申請を行い、徐々に業務を移すという方法もありかもしれません。
個人事業と法人事業の両方を使い分けることで、宅建業者として業歴の長さが重要視される取引をお父様の苗行うということもできるかもしれません。
ただ、一つの店舗でできるのか、一つの店舗でできても注意が必要なのかもあると思います。

業界の加盟なども変わってくるはずです。法人化はいろいろなことに注意をしなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 17:24

個人と法人は別人格となりますので免許番号は引き継げないと思います。


登録している都道府県毎に制度が違いますので窓口で確認するのが確実でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 10:28

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