A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>今回の確定申告は子供の扶養控除はなくなりますよね?
お見込みのとおりです。
>国保の軽減処置はどうなりますか?
ご主人の平成28年の所得がわからないので回答できませんが、一昨年と同じくらいの所得なら軽減措置は受けられます。
なお、国保加入者の人数が多い方が所得の限度額は上がりますが、お子さんが4月1日で就職したのであれば、軽減の所得の限度額は去年と変わりません。
No.2
- 回答日時:
>扶養から外れることになりますから今回の確定申告は子供の扶養控除はなくなり…
変な日本語ですね。
後半は良いですけど、前半は違います。
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、外れる、外れないの話ではなく、自営業とのことなので確定申告をするまでは全くの白紙状態、確定申告書を提出することによって、前年分所得税について扶養控除を取れる、取れないが“確定”するのです。
前年分所得税に連動して、今年分市県民税が決まります。
>国保の軽減処置はどうなりますか…
国保は、「所得」から市県民税の基礎控除 33万を引いた数字が「所得割算定基礎額」(呼び名は自治体により違うことも) となるだけで、基礎控除以外の所得控除はあってもなくても関係しません。
したがって、扶養控除 1人分の有無以外は、一昨年と去年とで全く一緒なのなら、何も変わりません。
ただ、子供が就職して会社の健保になるのなら、国保加入者が 1人減るので、軽減措置の要件も一段ハードルが高くなります。
去年が 7割軽減だったのなら今年は5割、去年が 5割軽減だったのなら今年は3割ぐらいに思っておけば大きな間違いはないでしょう。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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