No.2
- 回答日時:
>主人が自営業をしています…
何の商売ですか。
>この趣味で集めてた収集品は…
物品販売業、小売業ならごくふつうに「売上」のうちです。
その他の商売で、それが日常生活で生じた不要品だったのなら、申告無用。
いずれ値上がりすることを期待しての、宝石、貴金属、書画、骨董等に類するものなら、「譲渡所得」として申告が必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
自家用車が不要で手放しても申告無用などということはありません。
基本的には譲渡所得 (状況により事業所得) としての申告が必要です。
ただ、多くの場合、時価より高く売れることは通常ないので「譲渡所得」が発生しないだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答頂きまして、ありがとうございます。
自営業というのは不動産業です。小規模ですが・・。
確定申告は青色申告をしております。
これは主人の趣味で昔から集めていたものになります。
たくさんある中の1部を売りました。
集めていたのですが、もう必要ないなと思うものを売りました。
購入価格よりかなり低い金額で売りました。
タックスアンサーを見てみます。
ありがとうございましまた・
No.3
- 回答日時:
どんな物でも、商品として仕入れた棚卸資産以外は、譲渡所得の対象です。
計算式は
「売れた価格ー売れた物品の取得価格ー売買費用」
これがプラスつまり黒字なら譲渡所得となります。
ただし、生活用の動産について、不要になったので売った場合には、上記の計算で黒字になった場合でも非課税です。
「生活用の動産」という点に注意してください。
お礼文を読むと「不動産を趣味で買い集めていた。それを売った」と読めます。
当然に譲渡所得の非課税規定には該当しません。
譲渡益がない場合には、儲けも損もない「ゼロ」か、あるいは損をしてるのです。
譲渡損失は青色申告ですと他の所得と損益通算が可能です。
「確定申告しなくてよい」などではなく、申告をして節税できるのです。
ただし、損益通算可能なのは「生活に必要な不動産」の場合です。
この点と、現在の職業が「不動産業」であることから、所有してた不動産が事業における貸借対照表に記載されていたものなのか、記載されてなかった「まったくの個人資産」であったのかで判断が変わります。
本質問は、所有してた不動産を売却した者が不動産業者という点が、課税関係にどう絡むかが判断されないとならない質問です。
難問ですね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
回答頂きましてありがとうございます。
すみません、勘違いさせてしまったかもしれませんが、趣味で集めていたというのは不動産などではなく、とあるおもちゃのコレクションをしていたものになります。
言い方が分かりにくくてすみませんでした。
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私も主人が自営業をやってます。
着なくなったブランド物の服、カバン等を売りましたがお小遣い程度でした(笑)
仕事には全く関係ない収入を得るなので利益にはあげません。
通帳に入ってきたとしても、会社の通帳に入ってきているわけではないですよね。
売ったもので得た物を経費として計上するのはダメです。
計算上おかしくなりますからね。
どちらにしても会社の財布と個人の財布は別です。
ご主人様も自営業をされてるんですね??
確かに自分の趣味で集めてたおもちゃの収集品を売ってるので、仕事にはまったく関係はないですよね。
確かに財布は別にしないとですね。
ありがとうございました。
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